○小城市社会福祉法人地域協議会設置要綱
平成30年1月10日
告示第3号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第55条の2第6項の規定に基づき、社会福祉法人が社会福祉充実財産を活用して計画する地域公益事業の内容及び事業区域における需要等について、区域の住民その他の関係者から、更正かつ中立な意見の聴取等を行うため、小城市社会福祉法人地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域の福祉課題に関すること。
(2) 地域に求められる福祉サービスの内容に関すること。
(3) 社会福祉法人が実施を予定している地域公益事業に関すること。
(4) 関係機関との連携に関すること。
(5) 地域公益事業の実施状況の確認及び助言に関すること。
(6) 地域の関係者によるそれぞれの取組及び課題の共有に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項に関すること。
2 協議会に会長及び副会長を置く。
3 会長は委員の互選により定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任できる。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族が法人の理事、監事、評議員又は職員である場合、当該法人に関する協議会の議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することは妨げない。
5 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員及び前条第5項の規定により会議に出席する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職等を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉部社会福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 | 委員数 |
学識経験者 保健医療福祉サービス事業者 民生委員・児童委員 サービス利用(予定)者である地域住民 市長が指名する小城市職員 社会福祉協議会職員 | 10人以内 |