○小城市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱
平成29年1月27日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定される放課後児童健全育成事業に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項に規定される放課後児童健全育成事業の届出等に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法及び小城市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年小城市条例第19号。以下「条例」という。)の例による。
(事業開始の届出)
第3条 本市の市域において放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項に基づき、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法規則」という。)第36条の32の2の各号に掲げられる事項その他の必要な事項を、次の書類(図面を含む。以下同じ。)により、市長に届け出なければならない。
(1) 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)
(2) 職員名簿(様式第4号)
(3) 放課後児童支援員の資格証明書等の写し
(4) 事業者の役員名簿
(5) 定款その他基本約款
(6) 運営規程
(7) 施設に関する平面図等
(8) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定により届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を市長に提出しなければならない。
(事業廃止及び休止の届出)
第5条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項に基づき、あらかじめ法規則第36条の32の3の各号に掲げられる事項を、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3号)その他の必要な書類により、市長に届け出なければならない。
(基準の遵守及び報告)
第6条 事業者は、法第34条の8の2第3項に基づき、条例を遵守しなければならない。
2 事業者は、事業所の管理下において、重大な事故等が生じた場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
(調査及び立入調査等)
第7条 市長は、法第34条の8の3第1項に基づき、事業者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 市長は、法第34条の8の3第3項に基づき、事業が条例に適合しないと認めるときは、事業者に対し、必要な行政指導を行うことができる。
3 市長は、法第34条の8の3第4項に基づき、必要と認めるときは、小城市行政手続条例(平成17年小城市条例第9号)に定める手続きに従い、事業者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年4月1日以降に放課後児童健全育成事業を行う事業者に対して適用する。
附則(令和3年12月16日告示第137号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令3告示137・一部改正)
(令3告示137・一部改正)
(令3告示137・一部改正)