○小城市妊婦健康診査実施規程

平成21年3月31日

告示第83号

(目的)

第1条 この告示は、妊婦の健康の保持及び増進並びに異常の早期発見及び早期治療を図るとともに、妊娠及び出産についての妊婦の経済的負担を軽減し、もって母子保健の向上を図るために行う妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 健康診査の受診対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する妊婦とする。

(妊婦健診受診票(補助券)の交付)

第3条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の妊娠の届出を受理したときは、妊婦に対し母子健康手帳及び第5条で定める委託医療機関で健康診査を受診するため妊婦健診受診票(補助券)(様式第1号第2号第3号第5号第6号又は第7号。以下「受診票」という。)を交付する。

2 市長は、他の市区町村において既に受診票の交付を受けた妊婦が転入してきたときは、前住所地の受診票を妊婦の申請に基づいて回収し、新たな受診票を交付する。

3 妊婦が受診票を紛失したときは、再交付はしないものとする。

(平31告示6・一部改正)

(受診票の交付枚数及び検査項目)

第4条 受診票は、妊婦が妊娠の届出を行ったときの妊娠週数に応じ、市長が認める範囲で14枚を限度として交付する。

2 健康診査の検査項目は、交付する受診票にあらかじめ記載し、その内容は別表のとおりとする。

3 市長は、健康診査の結果、精密検査が必要と認められた妊婦に対し、妊婦精密健康診査受診票(様式第4号)を交付する。

(委託医療機関)

第5条 健康診査を実施する医療機関は、佐賀県が委託契約を締結した医療機関とする。

(健康診査委託料等の審査及び支払)

第6条 市長は、委託医療機関への健康診査委託料の審査及び支払に関する事務並びに健康診査結果統計事務を、佐賀県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託して行う。

2 市長は、毎月支払期日までに連合会を通じて委託医療機関へ妊婦が受診する健康診査の検査項目の区分に応じて別表に定める健康診査委託料(次条第2項における「助成基準額」と同じ。)を支払うとともに、連合会へ別に定める事務委託料を支払うものとする。

(平31告示6・一部改正)

(委託医療機関以外での受診に対する助成)

第7条 市長は、対象者が里帰り等の諸事情により委託医療機関以外で受診せざるを得ず、その費用を自己負担したときは、次項に規定する額(同項において「助成額」という。)を助成する。

2 助成額は、別表に定める助成基準額と対象者の自己負担額とを比較して少ない方の額とする。

3 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦健康診査助成金申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請を行うものとする。

(1) 妊婦健康診査助成金請求書(様式第9号)

(2) 健康診査を実施した医療機関が発行する領収書

(3) 判定結果が記載された受診票

4 前項の申請は、助成の対象となる健康診査費用を一括して行い、最後に受診した日から起算して1年以内に行わなければならない。

5 市長は、第3項の申請を受理したときは、内容を審査し、該当すると認めたときは、助成金の交付を決定するとともに、その額を確定し、申請者に対し、妊婦健康診査助成金承認決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

6 市長は、前項の規定による通知を行ったときは、速やかに申請者に対し、助成金を支払うものとする。

7 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部を返還させることができる。

(平31告示6・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、健康診査に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行し、同日以降に受診する健康診査から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、従前の例により受診票の交付を受けている者は、交付を受けた未使用の妊婦健康診査票を市長に提出することにより、第3条第1項の受診票の交付を受けることができる。

(平成31年1月28日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日告示第37号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条、第6条、第7条関係)

(平31告示6・全改、令2告示37・一部改正)

受診票の種類

検査項目

健康診査委託料(助成基準額)(単位:円)

1

問診・診察(一般所見)、尿検査、血圧測定、体重測定、貧血検査(血色素)、梅毒血清反応検査、HBS抗原、HCV抗体検査、ABO、RH血液型、間接クームス、血糖検査、HIV抗体検査、風疹ウイルス抗体検査、HTLV―1抗体検査

15,550

2

問診・診察(一般所見)、尿検査、血圧測定、体重測定、貧血検査(血色素)、超音波検査

11,400

3

問診・診察(一般所見)、尿検査、血圧測定、体重測定

5,020

4

医師が必要と認めた精密検査項目

「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)に基づき算定した額から医療保険各法の規定により保険者が負担すべき額を控除した額

10

問診・診察(一般所見)、尿検査、血圧測定、体重測定、性器クラミジア検査

8,540

11

問診・診察(一般所見)、尿検査、血圧測定、体重測定、貧血検査(血色素)、血糖検査、超音波検査

12,950

12

問診・診察(一般所見)、尿検査、血圧測定、体重測定、B群溶血性レンサ球菌検査

8,000

(令2告示37・全改)

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(令2告示37・全改)

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(令2告示37・全改)

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(令2告示37・全改)

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(令2告示37・全改)

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(令2告示37・全改)

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(令2告示37・全改)

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(平31告示6・旧様式第6号繰下)

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(平31告示6・追加)

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小城市妊婦健康診査実施規程

平成21年3月31日 告示第83号

(令和2年4月1日施行)