○小城市一般職の任期付職員の採用に関する条例

令和元年12月23日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第4条、第5条、第6条第2項及び第7条第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第3条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項の規定による部分休業の承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認

(任期の特例)

第4条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第2条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、やむを得ない事情により第2条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(以下これらの職員を「任期付職員」という。)の任期を延長することが必要な場合であって、第2条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないとき。

(任期の更新)

第5条 任命権者は、任期付職員の任期を更新する場合には、当該任期付職員の同意を得なければならない。

2 任命権者は、任期付職員の任期が3年(前条の規定に該当する場合は、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

(短時間勤務職員に対する給与条例の適用)

第6条 短時間勤務職員に対する小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号。以下この条において「給与条例」という。)の適用については、給与条例の規定中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「小城市一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和元年小城市条例第30号)第3条の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

(令4条例23・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか一般職の職員の任期を定めた採用に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小城市一般職の任期付職員の採用に関する条例

令和元年12月23日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)