○小城市訪問型サービスB事業補助金交付要綱
令和元年5月10日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)、佐賀中部広域連合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(以下「佐賀中部広域連合実施要綱」という。)及び小城市訪問型サービスB事業実施要綱(以下「小城市実施要綱」という。)に基づき、小城市訪問型サービスB事業補助金の交付に関し必要な事項を定め、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、小城市実施要綱第3条第1項に定めるものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、小城市実施要綱第6条に定める内容とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助の対象としない。
(1) 政治活動又は宗教活動に関するもの
(2) 当該事業について、市又は小城市社会福祉協議会から本要綱に定める補助金交付の目的と同じ補助金交付を受けているもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、別表第1のとおりとする。
2 次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象経費としない。
(1) 飲食等にかかる食糧費
(2) 自動車又は不動産等の取得にかかる費用
(3) 他の補助制度により、既に補助を受けている経費
(令3告示138・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額以内の額とし、別表第2に定める金額を限度とする。
(実績報告)
第8条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、訪問型サービスB事業実績報告書とし、必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、特に必要と認めるときは、補助金を概算払で交付することができる。
2 規則第16条に規定する補助金等交付請求書により請求があったときは、市長はこれを審査し、補助金を交付するものとする。
(関係書類の保管)
第10条 補助対象団体は、補助金に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月1日告示第133号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日告示第138号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の小城市訪問型サービスB事業補助金交付要綱は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日告示第38号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令3告示138・一部改正)
対象経費 | 内容 |
人件費に関するもの | 支え合いコーディネーター等のサービス利用調整等にかかる人件費、共済費 |
事務費に関するもの | 消耗品費、報償費、燃料費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、使用料・賃借料、備品購入費、その他生活支援サービスを提供するうえで市長が必要と認める経費 |
別表第2(第5条関係)
(令2告示133・令3告示138・令4告示38・一部改正)
種類 | 内容 |
訪問型サービスB | 次の1及び2の合計とする。 1 人件費に関するもの (支え合いコーディネーター等の人件費) 補助金の額は活動日数により、次のとおりとする。 ただし、1日の活動時間が7時間45分に満たない場合や複数の人員で業務を行う場合は、1週間の総労働時間を7.75で除した値の小数点以下を四捨五入した値を週の活動日数とする。 また、年度途中からの事業開始については、補助金の額を12で除した数に月初めより活動した月数を乗じて得た額を年額とし、月途中での事業開始については、事業開始月の活動日数に6,400円を乗じて得た額を年額に加えるものとする。 (1) 活動日が週1日の場合 年額 332,800円 (2) 活動日が週2日の場合 年額 665,600円 (3) 活動日が週3日の場合 年額 998,400円 (4) 活動日が週4日の場合 年額 1,331,200円 (5) 活動日が週5日の場合 年額 1,664,000円 なお、共生社会の観点から、利用者以外の者への支援を行う場合、支援の対象の半数以上が利用者であれば、上記のとおりの補助を行う。 また、利用者が支援の対象の半数を下回った場合、上記に定める金額のうち補助対象経費の1割を対象に、利用者とそれ以外を按分し補助する。 2 事務費に関するもの 補助金の額は次のとおりとする。 ただし、年度途中からの事業開始については、消耗品費は年間分とし、消耗品費以外については月初めからの活動した月数分とする。 (1) 消耗品費 120,000円/年 (2) 報償費 ボランティア利用者の利用実績額の1/2以内の額とし、年額100,000円を限度とする。 (3) 保険料 付添い支援のための車両保険料(個人所有車両に係る個人名義の自動車保険料を除く)。ただし、年額600,000円を限度とする。 (4) ボランティア活動に係る経費のうち次のもの ア ボランティア個人に係る活動保険料 イ 付き添い支援にかかる燃料費実費相当額 (5) 消耗品、報償費、保険料及びボランティア活動に係る経費以外 20,000円/月 |