○小城市公共下水道等区域外流入受益者分担金徴収条例

令和2年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道及び農業集落排水処理施設に係る事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(区域外流入)

第2条 この条例において「区域外流入」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第7号に規定する排水区域外の区域から公共下水道に、又は小城市農業集落排水処理施設条例(平成17年小城市条例第142号)第3条に規定する処理区域外の区域から農業集落排水処理施設に汚水を排除することをいう。

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、区域外流入を行う建築物の所有者をいう。

(受益者の分担金)

第4条 受益者から徴収する分担金の額は、次に定めるところによる。

(1) 1受益者当たり18万円とする。

(2) 同一受益者が複数の土地に建築物を所有する場合は、それぞれ18万円とする。

(3) 同一敷地内に複数の建築物の所有者が存する場合で、かつ、その所有者が同一世帯の場合には、1世帯当たり18万円とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 市長は、受益者ごとに、前条の規定により分担金を賦課するものとする。

2 市長は、分担金を賦課しようとするときは、遅延なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、一括して徴収するものとする。

(分担金の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している建築物に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる建築物に係る受益者

(督促手数料及び延滞金)

第7条 市長は、第5条第2項で通知する納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、小城市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年小城市条例第50号)の定めるところにより督促手数料及び延滞金(以下「徴収金」という。)を徴収する。

(滞納処分)

第8条 市長は、分担金の徴収により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方税滞納処分の例により処分することができる。

(過誤納金に係る取扱い)

第9条 市長は、分担金及び第7条の徴収金のうち過誤納に係るもの(以下「過誤納金」という。)がある場合は、還付するものとする。ただし、当該受益者に未納の徴収金がある場合は、当該過誤納金を未納の徴収金に充当することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小城市公共下水道等区域外流入受益者分担金徴収条例

令和2年3月19日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)