○小城市公民分館長の設置に関する規則
令和2年3月26日
教育委員会規則第7号
(設置)
第1条 市の社会教育の推進及び地区の自治公民館の適正な運営や自主的活動を推進するため、小城市区長設置規則(平成18年小城市規則第38号)第1条に規定する地区に公民分館長を設置する。ただし、地域の事情に応じ設置する場合は、この限りでない。
(職務)
第2条 公民分館長は、各地区の自治公民館に関する次の業務を行う。
(1) 自治公民館を拠点とした講座や体験活動等の開催
(2) 教育委員会からの情報伝達及び調査の協力
(3) 自治公民館の管理業務
(依頼)
第3条 公民分館長の選任は、第1条で設置された地区から推薦された者1人を教育長が依頼するものとする。
(任期)
第4条 公民分館長の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 公民分館長は、任期途中に辞任しようとするときは、速やかに後任者を教育長に報告するものとする。この場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 公民分館長は、後任者が就任するまでその業務を行う。
(公民分館長会)
第5条 教育長は、毎年1回公民分館長合同会議を招集する。ただし、必要があるときは、臨時に公民分館長会議を開くことができる。
(報償費の額)
第6条 報償費の額は、別表のとおりとする。
(報償費の支給方法)
第7条 報償費は、毎年度の3月1日を基準日とし、全額を翌月末までに支給する。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、これを分割支給し、又は支給月を変更することができる。
2 公民分館長が年度又は月の途中で交代したときの報償費については、年度分については月割計算とし、月の中途である場合は、その月分については日割計算とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月29日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(令5教委規則4・全改)
区分 | 支給金額(年額) | |
基本額 | 33,000円 | |
規模加算 | 30世帯以下 | 0円 |
31世帯~99世帯 | 6,600円 | |
100世帯~249世帯 | 16,500円 | |
250世帯~399世帯 | 33,000円 | |
400世帯以上 | 49,500円 |