○小城市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年5月7日
規則第19号
小城市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年小城市条例第16号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した小城市国民健康保険条例(平成17年小城市条例第118号)附則第5項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月18日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月14日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月12日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月7日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月6日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月6日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月6日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月2日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。