○小城市災害弔慰金等支給審査委員会規則

令和2年12月23日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年小城市条例第102号)第16条第1項の規定に基づき、小城市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「支給審査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 支給審査委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、意見を答申する。

(1) 災害弔慰金の支給に係る死亡と災害との因果関係に関すること。

(2) 災害障害見舞金の支給に係る障害と災害との因果関係に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関すること。

(組織)

第3条 支給審査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、医学又は法律学に関して優れた識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 支給審査委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、支給審査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 支給審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長を務める。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 支給審査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 支給審査委員会は非公開とし、何人も支給審査委員会の内容を外に漏らしてはならない。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、特に必要があると認めるときは、支給審査委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 支給審査委員会の庶務は、福祉部社会福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、支給審査委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議招集)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は市長が招集する。

小城市災害弔慰金等支給審査委員会規則

令和2年12月23日 規則第35号

(令和2年12月23日施行)