○小城市災害復旧・復興推進本部設置規程

令和3年8月18日

訓令第12号

(設置)

第1条 災害により被災した市民及び地域の復旧・復興活動を効果的かつ迅速に推進するため、小城市災害復旧・復興推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 復旧・復興の基本方針の策定に関すること。

(2) 各施策の進捗状況その他復旧・復興に関する情報等の共有及び総合調整に関すること。

(3) その他本部長が必要と認めること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、総務部長、市民部長、福祉部長、産業部長、建設部長及び教育部長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名した副本部長がその職務を代理する。

(本部会議)

第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。

(連絡調整会議)

第6条 所掌事務に係る各部局間の連絡調整のため、本部に連絡調整会議を置く。

2 連絡調整会議は、議長及び委員をもって組織する。

3 議長は総務部長をもって充て、委員は市民部長、福祉部長、産業部長、建設部長及び教育部長をもって充てる。

(庶務)

第7条 本部及び連絡調整会議の庶務は、総務部防災対策課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令和3年8月20日から

小城市災害復旧・復興推進本部設置規程

令和3年8月18日 訓令第12号

(令和3年8月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
令和3年8月18日 訓令第12号