○小城市小災害り災者に対する見舞金支給規則

令和4年3月25日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、小城市の住民で災害により被害を受け、その程度が災害救助法(昭和22年法律第118号)を適用するに至らないが、り災者の状態が物的、精神的な援護を必要とする状態にある場合において、その者を保護救済し、自力更生を助長することを目的とする。

(見舞金の対象)

第2条 見舞金の対象となるものは、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項各号に規定する災害以外の災害であって、次の各号に掲げる災害のため被害を受けた世帯とする。

(1) 火災のため住家の全焼、半焼の被害を受けた世帯

(2) 洪水、地震、暴風等のため住家の全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊若しくは準半壊又は準半壊に至らない一部損壊(床下浸水は含まない。)又は全流失、半流失の被害を受けた世帯

2 次に掲げる場合においては、この規則による見舞金の支給を行わない。

(1) 災害により被害を受けたものが法人又は団体であるとき。

(2) その者の故意又は重大な過失により生じた被害であるとき。

(被害状態の認定者)

第3条 前条の被害の程度、対象世帯の認定は、市長が実情に即して、これを行うものとする。

(見舞金の種類及び程度等)

第4条 見舞金は、別表の左欄に掲げる被害の程度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を支給する。

(災害発生の報告)

第5条 第2条第1項に掲げる災害が発生し、この規則による見舞金が必要と認められる場合には、福祉事務所長は、直ちにその事実を調査確認の上、市長に次の事項を報告するものとする。

(1) 災害発生の日時及び場所

(2) 災害の種類及び被害の程度

(3) 災害発生の原因

(4) 災害発生中又は発生におけるり災者救助措置

(受給申請)

第6条 見舞金の支給を受けようとする者は、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 見舞金受給申請書(別記様式)

(2) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(小城市火災見舞金支給規則の廃止)

2 小城市火災見舞金支給規則(平成17年小城市規則第53号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

被害の程度

見舞金額

全焼・全壊・全流失

100,000円

半焼・大規模半壊・中規模半壊・半壊・半流失

50,000円

準半壊

30,000円

準半壊に至らない一部損壊(床下浸水は含まない。)

30,000円

画像

小城市小災害り災者に対する見舞金支給規則

令和4年3月25日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)