○小城市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年6月23日

規則第23号

(持続的発展計画に適合することの確認)

第2条 公示日から令和6年3月31日までの間に、条例に規定する持続的発展計画(以下「計画」という。)に記載された産業振興促進区域内において、条例第2条の規定による特別償却設備の取得等をした者は、当該特別償却設備の取得等が計画に適合することについて、市長の確認を受けることができる。

2 前項の確認を受けようとする者は、特別償却設備を導入した場所、取得価額その他必要な事項を記載した特別償却設備の取得等に係る確認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合において、特別償却設備の取得等が計画に適合すると認めるときは、特別償却設備の取得等に係る確認書を交付するものとする。

(課税免除の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により固定資産税の課税免除を申請しようとする者は、新たに固定資産税を課することとなる年度の初日の属する年の1月31日までに、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(課税免除の決定の通知)

第4条 条例第4条第2項の規則で定める通知書は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)とする。

(届出の義務)

第5条 条例第2条の規定による固定資産税の課税免除を受けた者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに事業廃止・休止・変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(1) 特別償却設備による事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 特別償却設備を著しく変更したとき。

(課税免除措置の承継)

第6条 条例第5条第2項の規定による届け出は、固定資産税課税免除承継届(様式第4号)により届け出るものとする。

(課税免除の取消しの通知)

第7条 市長は、条例第6条の規定により課税免除を取り消す場合は、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)によりその旨を課税免除を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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小城市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年6月23日 規則第23号

(令和4年6月23日施行)