○小城市さが暮らしスタート支援事業補助金交付要綱
令和4年9月22日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐賀県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び小城市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、市内への移住・定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消に資するため、佐賀県外から小城市に移住し、第3条に定める要件を満たした者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、佐賀県さが暮らしスタート支援事業実施要領及び小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 転入 他の市区町村の住民基本台帳に記録されていた者が小城市の住民基本台帳に記録されることをいう。
(2) 同一世帯 住民票上における同一の世帯をいう。
(1) 移住等に関する要件
ア 小城市へ転入時の年齢が59歳以下であること。
イ 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 住民票を移す直前(県内の他市町において農林漁業・伝統工芸等の就業前の研修を受けた者については、当該研修受講のために住民票を移す直前のことを指す。)の10年間のうち、通算5年以上、佐賀県外に居住していたこと。
(イ) 住民票を移す直前(県内の他市町において農林漁業・伝統工芸等の就業前の研修を受けた者については、当該研修受講のために住民票を移す直前のことを指す。)に、連続して1年以上、佐賀県外に居住していたこと。
ウ 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 令和4年4月1日以降に小城市内に転入したこと。
(イ) 補助金の申請時において、転入後1年以内であること。ただし、農林漁業・伝統工芸等の就業前の研修を受講した者については、転入日は当該研修を受講するために佐賀県外から県内市町に住民票を移した日とし、転入後の当該研修期間については、申請期間である1年間の算定に含めない。また、別表第1に定める「緑の雇用」新規就業者育成推進事業(林業作業士研修対象者)を活用した者については、就業開始日から研修開始日の期間を、申請期間である1年間の算定に含めない。
(ウ) 小城市に、補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
エ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 補助対象者及びその世帯員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他佐賀県及び小城市が補助金の対象として不適当と認めたものでないこと。
(エ) 申請者が小城市の市税を滞納していないこと。
(2) 就職に関する要件 次に掲げる全ての事項に該当すること。
ア 勤務地が東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域のうち条件不利地域を除いた区域)以外の地域又は東京圏内の条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。)に所在すること。
イ 就業先が、佐賀県が「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)」第5に定める移住支援事業に係る移住支援金の対象として「さがUターンナビ」又は「さがジョブナビ」に掲載している求人であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、県実施要領第5の2(1)①に示す対象法人に就業していること。
オ イの求人への応募日が、県実施要領第5に定める移住支援事業に係る移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ エに掲げる法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
ク イの求人への就職日が、令和4年4月1日以降であること。
(3) 起業に関する要件 県実施要領第6に定める地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(4) 農林漁業に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 農林漁業に就業した者のうち、別表第1に掲げる人材確保支援策を活用した者であること。
イ 令和4年4月1日以降に、市内において農林漁業に就業したこと。
ウ 補助金の申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思を有していること。
(5) スポーツ振興に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 就業先が、佐賀県が進めるSAGAスポーツピラミッド構想に賛同し、スポーツ選手又はスポーツ指導者を採用する県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)(以下「企業(法人)」という。)であること。
イ 企業(法人)に就業した者のうち、別表第1に掲げる人材確保支援策を活用し、当該法人に就業した者であること。
ウ 令和4年4月1日以降に、企業(法人)に就業したこと。
エ 企業(法人)に、補助金の申請日から5年以上継続して勤務し、佐賀県内において、スポーツ選手又はスポーツ指導者として活動する意思を有していること。
(6) 伝統工芸等に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
イ 令和4年4月1日以降に、当該事業者に就業し、又は当該事業者として開業したこと。
ウ 別表第2に掲げる産品の担い手として、補助金の申請日から5年以上、就業先に継続して就業し、又は開業した事業を継続する意思を有していること。また、一定期間の就業後、就業先を退職し、当該産品の担い手として独立起業する意思を有している場合も含む。
(7) 事業承継に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 県内に所在する株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の事業又は個人事業を、佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて承継し、その代表者となる者であること。
イ 令和4年4月1日以降に、事業承継が成立したこと。
ウ 補助金の申請日から5年以上、申請者が承継するアの事業を継続する意思を有していること。
(8) 空き家活用に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 市が設置する小城市空き家情報登録制度(以下「空き家バンク」という。)を活用し、居住することを目的として空き家を取得した者であること。
イ 令和4年4月1日以降に、当該空き家を取得したこと。
ウ 補助金の申請日から5年以上居住することを目的として、当該空き家を継続して保有する意思を有していること。
(令5告示70・令5告示148・一部改正)
(1) 単身世帯 60万円
(2) 2人以上の世帯 100万円
2 前項第2号に規定する世帯においては、小城市に転入する直前の住所において、申請者と同一世帯に属し、かつ、申請日において申請者と同一世帯に属する者のみを世帯員とする。
(1) 交付申請書の提出期間は、申請時において、転入後1年以内とする。
(2) 補助金の申請については、同一世帯において1回限りとする
(令5告示148・一部改正)
(補助金の交付の条件)
第7条 規則第5条に規定する補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 規則及びこの告示の規定に従うこと。
(2) 補助金の申請日から5年を経過するまでの間に、第3条に規定する要件を満たさなくなった場合は、速やかに市長に報告すること。
(補助金の交付)
第8条 交付の決定を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、さが暮らしスタート支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(報告及び立入調査)
第9条 市長は、補助事業が適切に実施されたか等を確認するため必要があると認めるときは、申請者に対し、事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当したときは、交付決定を取りし、全額を返還する。
ア 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
イ 申請日から3年を経過する日までの間に、市から転出したとき。
ウ 申請日から1年を経過する日以前に補助金の要件となる職を辞したとき。
エ 第3条第3号に定める起業支援金の交付決定を取り消されたとき。
オ 補助金の申請日から1年以内に第3条第7号に規定する承継した事業を廃止したとき。
カ 第3条第8号に規定する空き家の取得、改修等に係る市の支援制度の交付決定等を取り消されたとき。
キ 前条の規定による報告及び立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
ク 前各号に定めるもののほか、法令や交付決定の条件等に違反したと認めるとき。
(2) 補助金の申請を行った日から3年を経過した日以後5年を経過する日以前に転出したときは、半額を返還する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以降に転入した補助対象者に係る補助金の交付申請から適用する。
附則(令和5年4月1日告示第70号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に転入した者に対する移住支援金の要件の適用については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月1日告示第148号)
この告示は、令和5年12月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令5告示70・一部改正)
区分 | 実施主体 | 人材確保支援策 |
農業 | 小城市 | 新規就農者育成総合対策(経営開始資金) |
漁業 | 佐賀県漁業就業者支援協議会 | 経営体育成総合支援事業(長期研修事業対象者) |
林業 | 全国森林組合連合会 | 「緑の雇用」新規就業者育成推進事業(林業作業士研修対象者) |
スポーツ | 公益財団法人佐賀県スポーツ協会 | SSP選手・指導者佐賀定着支援金 |
佐賀県 | SSPアスリートジョブサポによる職業紹介 |
別表第2(第3条関係)
産品名 | 事業者 | 団体等 |
伊万里・有田焼 | 有田町、伊万里市、武雄市又は嬉野市に主たる事業所を有し、伊万里・有田焼の製造又は卸売を主たる業務とする事業者であって、右項に掲げる団体に加入する事業者 | 佐賀県陶磁器工業協同組合(登録商社を含む)、肥前陶磁器商工協同組合、佐賀県陶磁器商業協同組合、伊万里・有田焼伝統工芸士会、左項市町の商工会議所又は商工会 |
有田町、伊万里市、武雄市又は嬉野市に主たる事業所を有し、伊万里・有田焼の原材料等(陶土、生地、型、溶剤、釉薬、絵具)の製造等を主たる業務とする事業者であって、右項に掲げる団体に加入する事業者 | 肥前陶土組合、左項市町の商工会議所又は商工会 | |
唐津焼 | 唐津市、多久市、伊万里市、嬉野市、武雄市、玄海町、有田町又は白石町に主たる事業所を有し、唐津焼の製造又は卸売を主たる業務とする事業者であって、右項に掲げる団体に加入する事業者 | 唐津焼協同組合、唐津観光協会、左項市町の商工会議所又は商工会 |
唐津市、多久市、伊万里市、嬉野市、武雄市、玄海町、有田町又は白石町に主たる事業所を有し、唐津焼の原材料等(陶土、溶剤、釉薬、絵具)の製造等を主たる業務とする事業者であって、右項に掲げる団体に加入する事業者 | 左項市町の商工会議所又は商工会 | |
白石焼 | 右項に掲げる団体に加入する事業者 | 白石焼陶器組合 |
諸富家具・建具 | 同上 | 諸富家具振興協同組合 |
小城羊羹 | 同上 | 小城羊羹協同組合 |
神埼そうめん | 同上 | 神埼そうめん協同組合 |
西川登竹細工 | 同上 | 佐賀・長崎竹工販売組合 |
うれしの茶 | 右項に掲げる団体に加入する事業者。ただし、うれしの茶を取扱う事業者に限る。 | 嬉野茶商工業協同組合又は佐賀県茶商工業協同組合 |
名尾手漉和紙 | 右項に掲げる事業者 | 名尾手すき和紙株式会社 |
鍋島緞通 | 同上 | 株式会社鍋島緞通吉島家、吉島伸一鍋島緞通株式会社又は株式会社織りものがたり |
肥前びーどろ | 同上 | 副島硝子工業株式会社 |
浮立面 | 同上 | 小森恵雲又は中原恵峰 |
弓野人形 | 同上 | 江口人形店 |
別表第3(第5条関係)
(令5告示70・一部改正)
要件別 | 確認書類 |
共通 | ・身分証明書の写し(マイナンバーカード、運転免許証等) ・移住先の住民票の写し ・移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し (申請者が外国人の場合) ・永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有することを証明する書類の写し ・申請者が小城市税を滞納していないことが分かる書類(未納のない証明書) |
世帯向けの金額を申請する場合 | ・移住先の住民票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住先での住所を確認できる書類) ・移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での住所を確認できる書類) |
就職に関する要件に該当する場合 | ・就業証明書(就職)(様式第2号) |
起業に関する要件に該当する場合 | ・起業支援金の交付決定通知書の写し |
農林漁業に関する要件に該当する場合 | (農業の場合) ・新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の交付決定通知書の写し (林業の場合) ・就業証明書(漁業・林業)(様式第3号) ・「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の研修承認通知書の写し ・「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の研修実施計画書の写し (漁業の場合) ・就業証明書(漁業・林業)(様式第3号) ・長期研修支援事業(独立型)実施の認定通知の写し (研修受講後に申請する場合) ・農林漁業研修の受講証明書の写し(受講内容、受講地及び受講期間が確認できるもの) |
スポーツ振興に関する要件に該当する場合 | ・就業証明書(スポーツ)(様式第4号) |
事業承継に関する要件に該当する場合 | ・事業承継支援証明書(事業承継)(様式第5号) ・事業承継の成立を証する書類(契約書、覚書、代表者の変更を証する書類、事業計画書等)の写し |
伝統工芸等に関する要件に該当する場合 | (就業の場合) ・就業証明書(伝統工芸)(様式第6号) (開業の場合) ・個人事業の開業・廃業等届出書の写し又は開業届出済証明書の写し ・別表第3「団体等」に加入したことを証する書類の写し(研修受講後に申請する場合) ・伝統工芸等研修の受講証明書の写し(受講内容、受講地及び受講期間が確認できるもの) |
空き家活用に関する要件に該当する場合 | ・市が設置する空き家バンク活用を証する書類の写し ・空き家取得の成立を証する書類(契約書、覚書、所有者の変更を証する書類、事業計画書等)の写し |
(令5告示70・全改)
(令5告示70・全改)