○小城市水道事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和4年7月6日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される小城市水道事業会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の種類及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

小城市水道事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和4年7月6日 水道事業管理規程第2号

(令和4年7月6日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和4年7月6日 水道事業管理規程第2号