○小城市水道事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程
令和4年7月6日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される小城市水道事業会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の種類及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 会計年度任用職員の給与の種類及び費用弁償については、小城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小城市条例第31号)、小城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年小城市規則第40号)及び小城市技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年小城市規則第41号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。