○小城市避難行動要支援者登録制度実施要綱

令和5年4月1日

告示第73号

小城市避難行動要支援者登録制度実施要綱(平成20年小城市告示第83号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)に基づき、避難支援等を実施するための基礎となる名簿に避難行動要支援者を登録することにより、避難行動要支援者に係る支援体制を図り、もって避難行動要支援者の被害を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者をいう。

(2) 避難支援者等関係者 社会福祉協議会、区長、民生委員・児童委員、消防団、自主防災組織、消防署又は警察署等の関係機関等で、避難支援等の実施に携わる関係者をいう。

(3) 避難支援等 小城市地域防災計画の定めるところにより、避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。

(避難行動要支援者の範囲)

第3条 避難行動要支援者の範囲は、市内に在宅で生活し、次の各号の要件に該当するものとする。

(1) 要介護1から5までの認定を受けているひとり暮らし高齢者

(2) 高齢者のみの世帯で要介護1から5までの認定を受けている者

(3) 身体障害者手帳1級又は2級(総合等級)を所持する者(心臓・腎臓機能障害のみで該当する者を除く)

(4) 療育手帳Aを所持する知的障害者

(5) 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級を所持する者

(6) 特定疾患又は小児慢性特定疾患で重症認定の難病患者

(7) 市又は避難支援者等関係者が避難支援の必要性を認めた者

(8) 自ら登録を希望した者

(避難行動要支援者名簿の登録)

第4条 避難行動要支援者として市に登録しようとする者(以下「申請者」という。)は、避難支援等を受けるために必要な個人情報を避難支援者等関係者に提供することに同意し、避難行動要支援者名簿登録申請書兼個別避難計画(様式第1号。以下「個別避難計画」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の個別避難計画の提出を受けたときは、申請者を避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)に登録し、緊急時に必要な名簿情報を記載した防災カードを送付する。

(個別避難計画及び名簿情報の提供)

第5条 市長は、避難支援等の実施に必要な限度で個別避難計画及び名簿情報を避難支援者等関係者に提供することができる。

2 個別避難計画及び名簿情報の提供を受ける避難支援者等関係者は法第49条の13の守秘義務を遵守し、登録者に対する支援以外の目的で登録情報を使用してはならない。

(個別避難計画の変更)

第6条 第4条第2項の規定により登録された者(以下「登録者」という。)は、個別避難計画に記載した事項に変更が生じたときは、申し出なければならない。

(名簿登録の取消し)

第7条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、避難行動要支援者名簿から登録を取り消すことができる。

(1) 避難行動要支援者登録廃止届(様式第2号)を市長に提出したとき。

(2) 登録者が死亡したとき。

(3) 登録者が第3条の要件に該当しなくなったとき。

(制度の周知)

第8条 市長は、広報紙等を通じて、避難行動要支援者の登録制度の周知を図るものとする。

2 避難支援者等関係者は、前項の周知に協力するよう努めるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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小城市避難行動要支援者登録制度実施要綱

令和5年4月1日 告示第73号

(令和5年4月1日施行)