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上水道

  1. お問い合わせ
  2. 上水道の各種手続き
  3. 水道料金
  4. 検針
  5. 漏水・使用料の減免
  6. 水道工事
  7. 水質検査
  8. 指定給水装置工事事業者の手続き
  9. 小城市水道事業ビジョン(経営戦略)
  10. お知らせ ・ その他

お問い合わせ

水道事業所 小城市水道 佐賀西部広域水道企業団
給水区域

小城町・三日月町久米の一部
(※一部とは甘木、本告、久米地区)

三日月町(甘木、本告、久米以外の地区)
牛津町・芦刈町
お問い合わせ 電話番号:0952-73-8804
ファクス番号:0952-73-5491
電話番号:0952-68-3181
ファクス番号:0952-68-3583
事務所の場所

小城市小城町253-21

まちなか市民交流プラザ ゆめぷらっと小城内

佐賀市久保田町徳万1869
受付時間 平日の8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日までを除く)

 

小城市水道の各種手続き

※必ず事前のお手続きをお願いします。

  • 転入・転出・転居などで上水道の使用開始や、使用中止をするとき。
  • 使用者や所有者が変わったとき。
  • 請求先の変更をするとき。
  • 一般用から業務用などに用途変更するとき。

新しく水道を使用されるお客さまへ小城市水道課よりお知らせ【PDF:120KB】

小城市水道申請書ダウンロード

小城市水道異動届様式にご記入の上、事前に水道課までご提出ください。(FAXでのお手続きも可能です。)

※小城市水道給水区域 【小城町と三日月町久米の一部 (※一部とは甘木・本告・久米地区)】

【様式】

【記入例】

 

定型約款の確認

令和2年4月1日の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されました。

小城市水道事業において、水道供給契約の条件を定めた小城市水道事業給水条例は、この「定型約款」に当たるものです。

お客さまと小城市水道事業との給水契約は、小城市水道事業給水条例が契約の内容となります。

 

 

水道料金

水道料金は口座振替・納付書でのお支払いが可能です。

水道料金のお支払いには、便利な口座振替をお勧めします。

  口座振替(取扱金融機関) 納付書(納付場所)
小城市水道
  • 佐賀銀行
  • 佐賀共栄銀行
  • 佐賀東信用組合
  • JAさが
  • 九州労働金庫
  • ゆうちょ銀行・郵便局
  • 佐賀銀行窓口
  • 佐賀東信用組合窓口
  • JAさが窓口
  • 九州労働金庫窓口
  • ゆうちょ銀行・郵便局窓口
  • コンビニ
  • 水道課窓口

※小城市水道の口座振替日は毎月25日です。前日までに口座の方へご入金ください。25日が金融機関の休業日の場合は、休業日明けのお振替となります。お振替が出来なかった場合は、翌月に納付書を送付させていただきますので、納付書でのお支払いをお願いします。(再振替は行っておりませんのでご注意ください。)

※小城市水道の口座振替は取り扱い金融機関でのお手続きが可能です。通帳番号が分るものとお届印をご持参ください。収納企業名は小城市水道事業です。(お振替を希望される水道使用場所の住所を必ずご記入ください。)

水道料金表

【小城市水道料金 (令和元年11月分水道料金から消費税10%適用)】

使用した水量
(立方メートル)
料金
(税込み)
使用した水量
(立方メートル)
料金
(税込み)
使用した水量
(立方メートル)
料金
(税込み)
 0から7まで
(基本料金)
 1,188  22  3,762  37  6,517
 8  1,342  23  3,938  38  6,710
 9  1,496  24  4,114  39  6,902
 10  1,650  25  4,290  40  7,095
 11  1,826  26  4,466  41  7,287
 12

 2,002

 27  4,642  42  7,480
 13  2,178  28  4,818  43  7,672
 14  2,354  29  4,994  44  7,865
 15  2,530  30  5,170  45  8,057
 16  2,706  31  5,362  46  8,250
 17  2,882  32  5,555  47  8,442
 18  3,058  33  5,747  48  8,635
 19  3,234  34  5,940  49  8,827
 20  3,410  35  6,132  50  9,020
 21  3,586  36  6,325    

※水道料金の計算方法

基本料金 ・ ・ ・ ・ ・ 使用水量 7立方メートルまで   1,080円(税抜き)

超過料金(1) ・ ・ ・ 使用水量 8〜10立方メートル   超過 1立方メートルにつき140円(税抜き)

超過料金(2) ・ ・ ・ 使用水量 11〜30立方メートル 超過 1立方メートルにつき160円(税抜き)

超過料金(3) ・ ・ ・ 使用水量 31立方メートル以上 超過 1立方メートルにつき175円(税抜き)

 

※使用水量が31立方メートル以上の場合の計算式

1,080円+3,620円+(使用水量−30立方メートル)×175円=税抜きの料金

上記税抜きの料金に消費税相当額(10%)を加えた金額が請求額となります。

 

検針

  • 毎月18日から22日までに水道メーターの検針を行います。
  • メーターボックスの上には物を置かないようにしてください。
  • 犬は放し飼いにしないで、メーターボックスから離れたところに鎖でつないでおいてください。
  • 家の増改築などでメーターボックスが屋内や床下になるときは、検針しやすい場所に移設してください。
    移設工事は指定給水装置工事店にご相談ください。

漏水

 漏水を発見したときは

  • 道路などで漏水を発見したときは、給水している水道事業所へ連絡してください。
  • 以前と同じように使っているのに、水道料金が高くなった、検針のお知らせ票に「漏水の疑いがあります」と書かれていた、そんなときは漏水が考えられます。下記の方法で確認してください。

漏水の確認方法

  1. 全ての蛇口を閉める。
  2. メーターボックスの中のメーターのふたをあけて銀色のコマ(パイロット)が回っていないか見る。

※少しでも回っていたら漏水のおそれがあります。指定給水装置工事店に修理を依頼してください。費用は使用者負担となります。

水道料金の減免

漏水の原因によっては水道料金の減免ができる場合があります。詳細は下記の水道料金減免規定をご覧ください。

水道工事

  • 水道工事には届け出が必要です。
  • 水道工事は『小城市水道事業指定給水装置工事事業者』に依頼してください。
    届け出の手続きは工事店で行います。
  • 工事の際手数料等が必要です。
  • 小城市水道事業指定給水装置工事事業者については下記のとおりです。(令和5年9月30日現在)

小城市水道事業指定給水装置工事事業者名簿(PDF:126.8KB)

小城市内業者(PDF:32.9KB)

佐賀県内業者(小城市外)(PDF:83.3KB)

佐賀県外業者(PDF:28.9KB)

※五十音順に掲載しております。

新設の場合

加入金(税抜き)

メーター口径25ミリ以上は、小城市水道工務係までお問い合わせください。

メーター口径 小城市水道
13ミリ 55,000円
20ミリ 80,000円

※上記金額に消費税相当額を加えた金額が納付額となります。

 

給水装置工事設計審査手数料

1件につき1,000円

竣工検査手数料

1件につき10,000円

 

改築・増設の場合

給水装置工事設計審査手数料

1件につき1,000円

水質検査

  • 水道水は、法令で給水栓において定期的に水質検査を行うよう規程されています。
  • 定期の水質検査は、毎日検査とおおむね月1回以上から3か月に1回以上の水質基準項目の検査からなっています。
  • 本市では法令で定められた検査以外にも、水質管理上必要な検査をします。

小城市水道水質検査計画

小城市水道水質検査項目および頻度

小城市水道水質検査結果

指定給水装置工事事業者の手続き

指定給水装置工事事業者制度

指定給水装置工事事業者制度とは、給水装置の構造および材質が法令の基準に適合することを確保するために、水道事業者が給水装置工事を適正に施行することができると認められる事業者を指定する制度です。

指定給水装置工事事業者の指定

小城市水道事業の給水区域内で給水装置工事を行う事業者は、『申請手続きのご案内』【PDF:63.8KB】を確認し、小城市水道課 工務係に指定の申請をしてください。

また、指定事項に変更があった場合は、『変更届等』の提出をお願いします。

新規指定の申請手続き

指定の要件は水道法第25条の3(指定の基準)に適合していることです。

  1. 給水装置主任技術者の選任
  2. 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
  3. 水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者

    指定の有効期間は、指定の日から5年間です

申請に必要な書類(水道法施行規則第18条)

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
  2. 誓約書(様式第2)
  3. 機械器具調書(別表)、機械器具の写真
  4. 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票(個人) 
    ※ 発行日から3カ月以内のもの
  5. 選任する給水装置工事主任技術者の確認書類(免状又は技術者証等の写し)
  6. 事務所・倉庫の位置図

 様式については、下記よりダウンロードできます。

【様式等】

【記載例】

※ 申請書提出前には必ず、チェックシートにより不備等がないか確認をお願いします。

指定更新制について

水道法の一部改正により、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者は、5年ごとの更新が必要となりました。
この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となっています。なお、有効期間内に更新の手続きを行わない場合、指定が失効となりますので、必ず、有効期間内に更新手続きをお願いします。
初回の更新については、旧制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認ください。(下表参照)

小城市より指定を受けた日

初回更新までの有効期間

平成10年4月1日から平成11年3月31日まで 令和2(2020)年9月29日までの1年間
平成11年4月1日から平成15年3月31日まで

 令和3(2021)年9月29日までの2年間

平成15年4月1日から平成19年3月31日まで   令和4(2022)年9月29日までの3年間
平成19年4月1日から平成25年3月31日 まで   令和5(2023)年9月29日までの4年間
平成25年4月1日から令和 元年9月30日まで     令和6(2024)年9月29日までの5年間

※ 指定給水装置工事事業者の皆様には、上表の初回更新に限り、郵送にて更新時期のご案内をします。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません
※ 各事業者様の初回更新までの有効期間については、各事業者の初回更新までの有効期間で確認できます。

指定更新の手続き

指定更新の要件は、水道法第25条の3(指定の基準)を準用し、次の内容を確認します。

  1. 給水装置主任技術者の選任
  2. 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
  3. 水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者

更新申請に必要な書類

※水道法第25条の2を準用

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
  2. 誓約書(様式第2)
  3. 機械器具調書(別表)、機械器具の写真
  4. 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票(個人) 
    ※ 発行日から3カ月以内のもの
  5. 選任する給水装置工事主任技術者の確認書類(免状又は技術者証等の写し)
  6. 事務所・倉庫の位置図
  7. その他(小城市が交付した水道事業指定給水装置工事事業者証の写し)

確認事項
事業の運営に関する基準(水道法第25条の8及び水道法施行規則第36条)に伴い、適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認するため、指定更新時に4項目の確認を行います。

  1. 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
  2. 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
  3. 給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

様式については、下記よりダウンロードできます。

【様式等】

【記載例】

※申請書提出前には必ず、チェックシートにより不備等がないか確認をお願いします。

なお、更新を希望されない場合は『廃止届』の提出をお願いします。

受付期間

  • 新規申請 通年

月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分

  • 更新申請 有効期間ごとに受付期間を設けます

【令和5年度の受付期間】

令和5年8月18日(金曜日)から令和5年9月14日(木曜日)
月曜日から金曜日(祝休日を除く)午前8時30分から午後5時15分

受付方法

郵送または直接、窓口まで持参してください。

※ 更新手続きにつきましては、原則、郵送での提出をお願いします。

手数料等

指定給水装置工事事業者申請手数料

  • 新規 10,000円
  • 更新 10,000円

※審査終了後、手数料の納入通知書兼領収書を郵送します。別途通知する期限までに小城市水道事業収納取扱の金融機関で納付してください。
納入確認のため、領収書を水道課0952-73-5491へFAX願います。

返信用封筒・切手

  • 納付書送付用封筒…長形3号封筒(A4用紙が三つ折りで入るサイズ)に84円切手を貼付
  • 指定証送付用封筒…角形2号封筒(A4用紙が折らずに入るサイズ)に120円切手を貼付

 

各種届出

変更届

次のような事項に変更があった場合、変更届が必要です

【個人の場合】

  • 事業者の氏名・名称・代表者の氏名
  • 事業者の住所・電話番号・FAX番号

【法人の場合】

  • 役員の氏名・役職・就任・解任
  • 事業所の名称
  • 事業所の住所・電話番号・FAX番号

【様式】

廃止・休止・再開届

指定給水装置工事事業者を廃止・休止・再開するとき

【様式】

主任技術者選任・解任届

給水装置工事主任技術者の選任・解任をしたとき

【様式】

受付期間

【変更届等】 通年

月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分

提出場所

小城市水道課 工務係 (〒845-0001小城市小城町253番地21 ゆめぷらっと小城内)

指定給水装置工事事業者講習会について

小城市水道課では、指定給水装置工事事業者を対象に、給水装置工事の施行に関する知識、技術の向上及び安全・安心な給水の確保に向けた定期的な情報提供と届出事項、現況を確認するために講習会を開催しています。
指定の更新を希望される事業者は、更新期限までに受講をしてください。

開催日時

【令和5年度の開催日時】 令和5年8月17日(木曜日)
13時30分から14時30分まで

※ 対象者へは郵送により通知します。

開催場所

ゆめぷらっと小城 2階 多目的ホール
(小城市小城町253番地21)

受講料

無料

講習内容

講習内容
(1)指定給水装置工事事業者制度について
(2)給水装置等に関する留意事項
(3)指定の更新手続きについて

留意事項

  • 1事業者あたり1名の参加でお願いします。
  • 今回の講習会に参加の都合がつかない場合は、次回更新期限までに受講してください。

※「新型コロナウイルス」の感染状況次第では,講習会を中止する可能性があります。
中止する場合は、小城市ホームページでお知らせします。

様式集

記入例

小城市水道事業ビジョン(経営戦略)の策定について

小城市水道課では、令和5年3月に「小城市水道事業ビジョン(経営戦略)」を策定しました。
小城市水道事業ビジョンでは、水道使用者の皆様に安全で良質な水道水を安定的に供給し続けるために「未来まで届けたい安心でおいしいおぎの水」を基本理念として、今後の水道事業の中長期的な方向性と、これを達成するための具体的な取り組み内容を示すものです。
なお、水道事業ビジョンに定めた将来像や目標を達成するために、今後10年間の投資・財政計画である「経営戦略」の内容を併せ持つ計画としています。

  • 計画期間

令和5年度から令和14年度まで

 

 

お知らせ ・ その他

問い合わせ

小城市役所 水道課
〒845-0001 佐賀県小城市小城町253番地21(ゆめぷらっと小城内)
電話番号:0952-73-8804 ファックス番号:0952-73-5491
メール:suidou@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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