児童手当
更新日:2023年5月11日
出生、転入などで、新たに受給資格が生じた場合は、新規認定請求の手続きが必要です。
原則、申請された月の翌月分から認定となります。ただし、出生、転入などが月末の場合、出生日・前住所地での転出予定日の翌日から15日以内であれば、出生日・転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。もし申請が遅れた場合、申請月以前の手当をさかのぼって受け取ることはできませんのでご注意ください。
その他、第2子が生まれた、口座変更したいなどの場合も手続きが必要です。
※公務員(独立行政法人、国立大学法人、国や県から民間等に派遣されている人を除く)の人は、勤務先での手続きになります。
対象者
日本国内に居住する中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育し、次のいずれかに該当する人に支給します。
- 父と母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い人
- 父母等に養育されていない、あるいは、生計を同じくしていない児童を養育している人(養育者)
- 未成年後見人
- 父母が海外に居住し、その児童の面倒をみている祖父母等で、父母から指定を受けている人
- 離婚協議中で、児童と同居している方の親(離婚協議中であることの証明書類が必要)
- 児童福祉施設等の設置者(2か月以内の入所を除く)
- 里親委託を受けた里親
※日本国内に住所がない場合でも、留学等の理由により外国に居住しているときは例外的に受給対象となることがあります。
受付場所
- 市民課(西館1階)
- 社会福祉課(西館1階)
申請に必要なもの
- 厚生年金などの加入者は請求者本人の健康保険証、または、年金加入証明書
※国民年金加入者は省略可能です。 - 振込先となる請求者名義の普通預金通帳
- 請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
※マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなどで確認できます。 - 請求者の本人確認ができるもの
※マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
児童と別居されている場合
- 別居している児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
※マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなどで確認できます。 - 児童手当・特例給付 別居監護申立書(受付場所に用意しています。)
支給額
対象年齢 |
月額 |
|||
児童手当 |
特例給付 (所得制限に該当する方) |
|||
0歳から3歳未満まで | 15,000円 |
5,000円 (一律) |
||
3歳から小学校卒業まで |
(第1子・第2子) |
10,000円 |
||
(第3子以降) |
15,000円 | |||
中学生 | 10,000円 |
※高校卒業(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
所得制限
児童を養育している生計中心者の所得が所得制限限度額(1)以上、所得上限限度額(2)未満の場合、特例給付として児童1人につき月額5,000円が支給されます。所得が所得上限限度額(2)以上の場合、児童手当・特例給付の支給はされません。
児童手当等が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
扶養親族の数 | 所得制限限度額(1) |
所得上限限度額(2) |
||
所得額 | 給与収入額(目安) | 所得額 | 給与収入額(目安) | |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002.1万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
支給時期
6月、10月、2月の15日(土曜日、日曜日、祝日の場合は前日)に、前月の4カ月分を支給します。
支払月 | 支給期間 |
6月 | 2月分から5月分まで |
10月 | 6月分から9月分まで |
2月 |
10月分から1月分まで |
問い合わせ
小城市役所 社会福祉課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6107 ファックス番号:0952-37-6162
メール:fukushi@city.ogi.lg.jp
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。