セーフティーネット保障制度のご案内
セーフティーネット保証制度とは
経営の安定に支障が生じている中小企業に保証限度額の別枠化を行う制度です。
この制度を利用するためには、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村による認定を受ける必要があります。
認定の種類
第1号から第8号までありますが、ご利用やお問い合わせが多い、第1号、第5号、第7号についてご案内します。
その他の号は、中小企業ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
問い合わせ
小城市役所 商工観光課 (東館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6129 ファックス番号:0952-37-6166
メール:shoukoukankou@city.ogi.lg.jp