○小城市役所の位置を定める条例

平成17年3月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、小城市役所の位置を次のとおり定める。

小城市三日月町長神田2312番地2

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第2項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第19号で平成25年1月1日から施行)

小城市役所の位置を定める条例

平成17年3月1日 条例第1号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年3月1日 条例第1号
平成20年6月30日 条例第16号