○小城市役所の位置を定める条例
平成17年3月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、小城市役所の位置を次のとおり定める。
小城市三日月町長神田2312番地2
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第16号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第2項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
(平成24年規則第19号で平成25年1月1日から施行)
○小城市役所の位置を定める条例
平成17年3月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、小城市役所の位置を次のとおり定める。
小城市三日月町長神田2312番地2
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第16号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第2項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
(平成24年規則第19号で平成25年1月1日から施行)