○地域審議会の組織及び設置に関する協議

平成16年4月20日

/小城町告示第21号/三日月町告示第36号/牛津町告示第29号/芦刈町告示第14号/

小城郡小城町、同郡三日月町、同郡牛津町及び同郡芦刈町の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書

平成17年3月1日から小城郡小城町、同郡三日月町、同郡牛津町及び同郡芦刈町を廃し、その区域をもって「小城市」を設置することに伴い、地域審議会の設置について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定により、小城郡小城町、同郡三日月町、同郡牛津町及び同郡芦刈町の区域ごとに地域審議会を設置することとし、同条第2項の規定に基づき、次のとおり定めるものとする。

地域審議会の組織及び設置に関する協議

(趣旨)

第1条 市町村の合併の特例に関する法律第5条の4第1項及び第2項の規定に基づき、合併前の小城町、三日月町、牛津町及び芦刈町の区域(以下「関係区域」という。)ごとに地域審議会(以下「審議会」という。)を置くこととし、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置期間)

第2条 審議会の設置期間は、合併の日から平成27年3月31日までとする。

(所掌事務)

第3条 審議会は、関係区域に係る次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。

(1) 新市建設計画(新市まちづくり計画)の変更に関すること。

(2) その他市長が必要と認めること。

2 審議会は、関係区域に関し必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、関係区域に住所を有する者で次の各号に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 区長

(2) 公共的団体に属する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 公募により選任された者

3 前項第4号の委員の人数は3人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、関係区域に住所を有しなくなったときは、その職を失う。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、委員の4分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。

3 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議長は、会長が務めるものとする。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認める場合は、審議会に諮った上で公開しないことができる。

7 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、地域振興を担当する課において処理する。

(雑則)

第9条 審議会の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮り、これを定める。

1 この協議は、平成17年3月1日から施行する。

2 施行後最初に委嘱される委員の任期は、第5条第1項本文の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。

平成16年4月19日

小城町長 江里口秀次

三日月町長 林富佳

牛津町長 牧口新太

芦刈町長 中島正之

地域審議会の組織及び設置に関する協議

平成16年4月20日 芦刈町告示第14号/牛津町告示第29号/三日月町告示第36号/小城町告示第21号

(平成16年4月20日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成16年4月20日 芦刈町告示第14号/牛津町告示第29号/三日月町告示第36号/小城町告示第21号