○小城市部設置条例

平成17年3月1日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 市民部

(3) 福祉部

(4) 産業部

(5) 建設部

(事務分掌)

第2条 総務部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市政の総合計画及び総合調整並びに特命に関すること。

(2) 市の予算及び財産に関すること。

(3) 職員の人事及び給与に関すること。

(4) 議会及び市の行政一般に関すること。

(5) 秘書及び広報公聴に関すること。

(6) 防災に関すること。

2 市民部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市の税務に関すること。

(2) 住民基本台帳、戸籍及び印鑑に関すること。

(3) 環境衛生に関すること。

(4) 国民健康保険及び国民年金に関すること。

3 福祉部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 保健に関すること。

4 産業部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農林水産業及び耕地に関すること。

(2) 商業、工業及び観光に関すること。

5 建設部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 道路、河川等に関すること。

(2) 都市整備に関すること。

(3) 住宅に関すること。

(4) 下水道に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第14号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

小城市部設置条例

平成17年3月1日 条例第5号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月1日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第14号