○小城市庁用自動車管理規程

平成17年3月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、庁用自動車の使用の適正な運営を図るため、別に定めがあるものを除くほか、庁用自動車の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「庁用自動車」とは、市が管理する市有自動車をいう。

(庁用自動車の管理)

第3条 庁用自動車の統括管理に関する事務は、総務部財政課長(以下「財政課長」という。)が行う。

2 財政課長は、当該庁用自動車を所管する課及び事務局の課長又は事務局長(以下「所管課長等」という。)前項の事務の一部を行わせることができる。

3 庁用自動車を使用する者は、その使用を終了したときは、庁用自動車運転日誌(様式第1号)を記入しなければならない。ただし、管理事務の全部又は一部を委託した場合は、様式第1号にかかわらず、別に定めることができる。

(庁用自動車の購入又は処分)

第4条 庁用自動車の購入又は処分については、あらかじめ財政課長に合議し、市長の承認を得て行わなければならない。

(使用の制限)

第5条 財政課長は、庁用自動車について、その使用を停止し、若しくは制限し、臨時の使用に供し、又は必要な処置をとることができる。

(運営状況の報告)

第6条 所管課長等は、各四半期ごとに、庁用自動車使用実績表(様式第2号)を作成し、財政課長に提出しなければならない。

(事故の報告)

第7条 庁用自動車に著しい異常があったとき、又は接触、衝突、転覆その他人畜に傷害を与える事故があったときは、運転者は、直ちに応急の処置をするとともに、所管課長等に報告しなければならない。

2 所管課長等は、前項の報告の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、自動車事故状況報告書(庁用自動車)(様式第3号)を作成し、財政課長を経て市長に提出しなければならない。

(1) 自動車が接触し、衝突し、転覆し、火災を起こし、又は踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触したとき。

(2) 死者又は重軽傷者を生じたとき。

(3) 家屋その他物件に著しい損害を与えたとき。

(4) 当該自動車の運行ができない程度の故障が生じたとき。

(車歴簿の整備保存)

第8条 所管課長等は、車歴簿(様式第4号)を作成し、整理保存するとともに、庁用自動車の現況を適確に把握しておかなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の小城町庁用自動車管理規程(昭和51年小城町規程第1号)、三日月町庁用車両管理規程(平成11年三日月町訓令第1号)又は牛津町庁用自動車管理規程(平成8年牛津町規程第2号)の規定によりなされた手続、届出その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続、届出その他の行為とみなす。

(平成18年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月17日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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小城市庁用自動車管理規程

平成17年3月1日 訓令第2号

(平成21年8月17日施行)