○小城市バスの管理及び使用に関する規程

平成17年3月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小城市が所有するバスの管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 バスの管理及び運用に関する事務は、総務部総務課において行う。

(使用の範囲)

第3条 バスは、公用又は公共用の目的のため使用する場合であって、原則として乗車人員が20人以上、かつ、次の各号のいずれかに該当するときに限り使用することができる。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その限りでない。

(1) 市の機関が使用を必要とするとき。

(2) 市内の公共的団体が主催するもので、次のいずれかに該当する場合

 先進地視察及び研修会

 人材育成、地域間交流等まちづくりに関連する行事

(使用期間)

第4条 バスの使用期間は、原則として日帰りとする。ただし、宿泊について、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において運転手の宿泊料は、使用者の負担とする。

(使用許可申請)

第5条 バスを使用しようとするときは、市の機関にあってはバスの使用許可申請書(様式第1号)を、公共的団体等にあってはバスの使用許可申請書団体用(様式第2号)を関係課長を通じて申請し、使用しようとする日の10日前までに市長の許可を受けなければならない。ただし、使用しようとする日が第6条第4号に規定する日の場合は、使用しようとする日の30日前までに市長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、緊急に使用する必要がある場合は総務課と協議する。

3 市長は、前項の申請書が提出された場合は、その内容等を審査し、必要な説明を求めた上、その使用を許可するときは、申請者に対しバスの使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

4 前項の許可を受けた者は、許可を得た使用期間若しくは時間の変更又は使用の中止をする場合は、直ちに総務課長に連絡しなければならない。

(使用制限)

第6条 市長は、バスの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 政治、宗教、結社等のための広報活動、研修等に使用すると認められるとき。

(3) 利用計画上、運転手の過度の負担になると認められるとき又は運行上安全性を欠くおそれがあるとき。

(4) 小城市の休日に関する条例(平成17年小城市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日及び8月13日から15日までの日

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、この訓令の施行の日以後の使用に適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令5・一部改正)

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(令3訓令5・全改)

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小城市バスの管理及び使用に関する規程

平成17年3月1日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月1日 訓令第3号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年2月1日 訓令第2号
令和3年3月25日 訓令第5号