○小城市長の職務を行う者の順位に関する規則

平成17年3月1日

規則第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を行う上席の職員は、次のとおりとする。

第1順位 総務部長

第2順位 部長の職で職務の号給の高い者。ただし、職務の号給の同じ者については、職員としての在職期間の長い者とする。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

小城市長の職務を行う者の順位に関する規則

平成17年3月1日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月1日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第5号