○小城市事務決裁規程

平成17年3月1日

訓令第4号

注 平成31年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務について必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって行政の合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務処理に関し、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 決裁責任者が、その責任において、その権限に属する特定の事務に関し、所管の機関に意思決定をさせることをいう。

(3) 代決 決裁責任者が、その責任において、決裁責任者が不在のときに、その権限に属する事務の処理に関し、その者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁責任者が出張、旅行、病気その他の理由により、決裁することができない状態にあることをいう。

(5) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁責任者が的確な決裁をすることができるよう、関係部課等と協議し、又は調整することをいう。

(6) 部長 部の長及び福祉事務所長をいう。

(7) 課長 課(人権・同和対策室を含む。)の長及び局長をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として順次上司の決定を受け、更に関連のある事項については、関係部課等の合議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(共通専決事項)

第4条 副市長以下の職員の共通専決事項は、別表第1のとおりとする。

(個別専決事項)

第5条 副市長以下の職員の個別専決事項は、別表第2のとおりとする。

(専決に係る報告)

第6条 専決権者は、必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(市長の代決者)

第7条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。

(副市長の代決者)

第8条 副市長が不在のときは、総務部長がその事務を代決する。

(部長及び課長の代決者)

第9条 部長が不在のときは、主務課長がその事務を代決する。

2 課長が不在のときは、副課長がその事務を代決する。

(代決できる事項)

第10条 前3条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に緊急を要する事務に限り処理できるものとする。

(代決及び後閲)

第11条 事案を代決した者は、軽易なものを除き速やかに決裁者の閲覧に供するものとする。

(専決に係る疑義)

第12条 第5条に規定する専決事項について疑義のある場合においては、総務部長がこれを決定する。

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年9月1日訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(小城市行政資料取扱要綱の一部改正)

2 小城市行政資料取扱要綱(平成17年小城市訓令第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年6月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年9月30日訓令第21号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年12月13日訓令第12号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日訓令第6号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月28日告示第135号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成27年4月1日より施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日より施行する。

(平成31年1月28日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年5月8日訓令第5号)

この訓令は、令和2年5月11日から施行する。

(令和2年12月23日訓令第10号)

この訓令は、令和2年12月28日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日訓令第17号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平31訓令1・令3訓令17・一部改正)

1 庶務に関する事項

専決事項

専決権者

副市長

部長

課長

備考

1

請願、陳情及び要望に関すること。

 

 

 

2

許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関すること。

 

 

 

3

報告、答申、進達及び副申に関すること。

 

 

 

4

講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援又は加入等に関すること。

 

 

 

5

出版物刊行の決定に関すること。

 

 

 

6

各種調査の実施及び統計に関すること。

 

 

 

7

公文書の公開請求に対する決定等に関すること。

 

 

総務課長に協議

8

事業の計画及び実施をすること。

 

 

財政課長に協議

9

公簿の閲覧の許可及び事実資格等の諸証明に関すること。

 

 

 

10

原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認に関すること。

 

 

 

11

主管業務に係る条例、規則等の制定及び改廃の条例等案文作成に関すること。

 

 

 

12

簡易な報告、調査、照会及び回答に関すること。




2 組織、人事及び研修に関する事項

専決事項

専決権者

副市長

部長

課長

備考

1

組織の決定及び行政委員会等の組織に関する総合調整に関すること。

 

 

 

2

職員の課内配置に関すること。

 

主査以下の職員の課内配置

 

 

3

休暇を承認すること。

 

 

 

 

(1) 年次有給休暇及び特別休暇(小城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年小城市規則第25号。次号において「規則」という。)別表第2第12号から第14号まで及び第18号に規定するものに限る。)の承認に関すること。

部長

課長

所属職員

 

(2) 病気休暇、特別休暇(規則別表第2第1号から第11号まで、第15号から第17号まで及び第19号から第23号までに規定するものに限る。)、介護休暇及び組合休暇の承認に関すること。

部長

課長

所属職員

総務課へ報告する。

4

週休日、代休日、勤務時間、休憩時間及び代休時間の指定に関すること。

同上

同上

同上

 

5

資金前渡職員の指定に関すること。

 

 

 

6

出張命令に関すること。

宿泊を要しないもの

部長

課長

所属職員

 

宿泊を要するもの

 

同上

同上

 

7

時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

部長

課長

所属職員

 

8

分掌業務の変更に関すること。

 

 

総務部長と協議(課内の一時的なものを除く。)

9

職場研修の実施に関すること。

 

課長

所属職員

 

10

会計年度任用職員の任免に関すること。

 

 

3 財務に関する事項

専決事項

専決権者

副市長

部長

課長

備考

1

支出負担行為に関する事項

工事請負費

1,000万円以上1億円未満

200万円以上1,000万円未満

200万円未満

 

交際費及び食糧費(賄材料費を除く。)

 

5万円以上

5万円未満

 

その他

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満

 

2

歳入歳出外現金支出

 

 

 

全額

 

3

収入に関する事項

調定(収入)命令

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

 

調定異動

不納欠損

全額

 

 

 

その他

 

 

全額

 

4

予算の流用

300万円以上

総務部長

20万円以上300万円未満

財政課長

20万円未満

 

5

予備費の充用

100万円以上

総務部長

20万円以上100万円未満

財政課長

20万円未満

 

6

国・県支出金等に関する事項

 

 

 

 

(1)

交付申請

 

 

 

 

予算措置が講じられているもの

 

全額

 

 

ア以外の予算措置が講じられていないもの

 

 

 

小城市財務規則(平成17年小城市規則第38号)第4条第1項に準ずる。

(2)

実績報告

 

全額

 

 

(3)

交付請求

 

 

全額

 

7

補助金等の交付に関する事項





(1)

交付の決定及び取消

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(2)

交付決定金額の変更





変更後の金額が、変更前の金額の100分の90以上100分の110以下の場合




変更後の金額が、ア以外の場合

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(3)

額の確定





交付確定金額が交付決定金額の100分の90以上100分の110以下の場合




交付確定金額が、ア以外の場合

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(4)

交付事務



全額


備考

1 支出命令は、課長が専決する。

2 同一目内における予算流用については、上記にかかわらず、全額財政課長専決とする。

3 定額定例経費に係る専決権者は、上記にかかわらず、全額課長とする。ただし、人件費は総務課長決裁とすることができる。

4 定額定例経費は、次のとおりとする。

(1) 人件費

ア 報酬

イ 給料、職員手当、児童手当、共済費

(2) 資金前渡

ア 生活保護法に基づく生活保護費

イ 給料、職員手当、児童手当、子ども手当、共済費

ウ 国民健康保険特別会計の出産育児一時金及び葬祭費

(3) その他

ア 電話料

イ 水道料

ウ 電気料

エ 公金取扱手数料

オ 市債及び一時借入金の元利償還金

カ 国民健康保険特別会計の医療諸費及び高額医療療養費

(4) その他必要と認める事業

4 財産等に関する事項

専決事項

専決権者

副市長

部長

課長

備考

1

行政財産(道路及び河川を除く。)の目的外使用を許可すること。

 

 

 

2

現金等(債券及び物品を含む。)寄附受納を決定すること。

 

 

 

3

物品の検収に関すること。

 

 

 

5 請負、委託及び購入の契約事務に関する事項

専決事項

専決権者

副市長

部長

課長

備考

1

起工及び変更起工に関する事項

 

 

 

 

(1)

随意契約に関する事項

100万円以上200万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

(2)

随意契約以外の契約に関する事項

 

 

 

 

工事請負費

1,000万円以上1億円未満

200万円以上1,000万円未満

200万円未満

 

その他

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満

 

2

入札者の資格を定める審査基準に関する事項

 

 

 

小城市入札者指名等審査委員会による。

3

予定価格(最低制限価格を含む。)に関する事項

 

 

 

 

(1)

工事請負費

1,000万円以上1億円未満

200万円以上1,000万円未満

200万円未満

 

(2)

その他

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満

 

4

入札の執行及び落札に関する事項





(1)

工事請負費


200万円以上

200万円未満


(2)

その他


100万円以上

100万円未満


5

入札保証金及び契約保証金の免除に関する事項

 

 

全額

 

6

検査者の指定に関する事項





(1)

工事請負費

1億円以上

1億円未満



(2)

その他

1,000万円以上

1,000万円未満



7

契約及び監督員の指定に関する事項

 

 

 

 

(1)

工事請負費

1,000万円以上1億円未満

200万円以上1,000万円未満

200万円未満

 

(2)

その他

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満

 

8

請書に関する事項

 

 

全額

 

9

工程表等関係書類の受理に関する事項

 

 

全額

 

10

請負工事連絡票に関する事項

 

重要

軽易

 

11

道路の掘さく及び交通規制等必要な措置に関する事項

 

 

全額

 

12

前金払額及び部分払額の決定に関する事項

 

 

 

小城市財務規則に準ずる。

13

請負又は委託の一時中止及び契約期間の延長並びに短縮に関する事項

 

 

 

 

(1)

工事請負費

1,000万円以上1億円未満

200万円以上1,000万円未満

200万円未満

 

(2)

その他

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満

 

14

請負者が請負又は委託の一部を下請けに付する場合の決定及び変更に関する事項

 

 

全額

 

15

完了届及び監督検査確認申請に関する事項

 

 

全額

 

16

監督検査確認結果報告及び成工認定に関する事項

 

 

 

 

(1)

工事請負費

1,000万円以上1億円未満

200万円以上1,000万円未満

200万円未満

 

(2)

その他

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満

 

17

目的物引渡届及び引取報告に関する事項

 

 

全額

 

18

工事台帳に関する事項

 

 

全額

 

別表第2(第5条関係)

(平31訓令5・令2訓令2・令2訓令4・令2訓令5・令2訓令10・令3訓令8・一部改正)

個別専決事項

総務部 総務課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 議会に関する事項

 

 

 

 

(1) 議案の編成

 

 

 

(2) 議案提出を各部等に通知すること。

 

 

 

(3) 議案の市議会への送付

 

 

 

(4) 議会説明員の出席通知

 

 

 

(5) 議決報告書の受理及び通知に関すること。

 

 

 

2 公平委員会の庶務に関する事項

 

 

 

3 部局長連絡会議の庶務に関する事項

 

 

 

4 地方分権に関する事項

 

 

 

5 地縁による団体に関する事項

 

 

 

6 交通災害共済に関する事項

 

 

 

7 文書に関する事項

 

 

 

 

(1) 郵便物の収受及び発送に関すること。

 

 

 

(2) 文書の編さん、保存及び廃棄に関すること。

 

 

 

(3) 公印の新調、改刻又は廃止に関すること。

 

 

 

(4) 公印の使用管理に関すること。

 

 

 

8 法制に関する事項

 

 

 

 

(1) 条例、規則及び規程並びに要綱等の原案の審査

 

 

 

(2) 例規集の編さん及び追録加除に関すること。

 

 

 

(3) 例規集の貸与に関すること。

 

 

 

9 情報公開及び個人情報保護に関する事項

 

 

 

10 職員に関する事項

 

 

 

 

(1) 職員の人事に関すること。

 

 

 

(2) 施設必置管理者の任免に関すること。

 

 

 

(3) 職務免除の承認に関すること。

部長

課長

副課長以下の職員

 

(4) 休業を承認すること。

 

 

 

(5) 診断書等諸証明の届出受理に関すること。

 

 

 

(6) 職員の公務災害等の認定の請求に関すること。

 

 

 

(7) 非常勤職員の公務災害等の認定及び補償に関すること。

 

 

 

(8) 職員手当等の認定に関すること。

 

 

 

(9) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の各種の届出に関すること。

 

 

 

(10) 職員の身分、給与在職その他職員に関する証明に関すること。

 

 

 

(11) 職員の健康診断等に関すること。

 

 

 

(12) 市町村共済組合に関すること。

 

 

 

(13) 互助会に関すること。

 

 

 

(14) 職員団体に関すること。

 

 

 

11 特別職報酬等審議会の庶務に関する事項

 

 

 

12 職員研修に関する事項

 

 

 

 

(1) 職員研修計画の決定

 

 

 

(2) 職員の研修の出張命令(総務課が所管する研修に限る。)


部長

課長以下の職員


13 秘書及び渉外に関する事項





(1) 市長及び副市長の秘書的事務の処理




(2) 市長及び副市長の日程調整に関する事項




(3) 市長会及び副市長会に関する事項




(4) 陳情及び請願の受付並びに連絡調整




(5) 国、県及びその他の渉外に係る事務




14 褒章及び叙勲の申請に関する事務の処理




15 市政功労者の表彰に関する事務の処理




16 広報に関する事項





(1) 広報誌等刊行物の企画、編集及び発行に関する事項




(2) ホームページの制作監修に関する事項




(3) 市勢要覧に関する事項




17 公聴に関する事項





(1) 市長との対話に関する事項




(2) 市民による意見、要望、苦情等の処理に関する事項




総務部 防災対策課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 防災に関する事項





(1) 防災会議に関すること。




(2) 地域防災計画に関すること。




(3) 防災施設及び設備の整備計画に関すること。




(4) 災害対策本部の庶務に関すること。




(5) 災害対策の総合調整に関すること。




(6) 防災訓練に関すること。




(7) 災害情報及び被害情報の収集並びに伝達に関すること。




(8) 防災行政用無線の管理運用に関すること。




2 水防に関する事項





(1) 水防計画に関すること。




(2) 水防本部の庶務に関すること。




(3) 水防訓練に関すること。




(4) 水防警戒箇所巡視の実施に関すること。




(5) 災害情報及び被害情報の収集並びに伝達に関すること。




3 国民保護に関する事項





(1) 国民保護協議会に関すること。




(2) 国民保護計画に関すること。




(3) 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の庶務に関すること。




(4) 国民保護対策の総合調整に関すること。




4 消防団に関する事項





(1) 消防団に関する重要事項の決定に関すること。




(2) 消防団に関する一般的事項の決定に関すること。




5 消防水利施設及び消防施設に関する事項





(1) 消防水利施設及び消防施設の維持管理に関すること。




6 交通安全対策に関する事項





(1) 交通安全対策に関すること。




(2) 交通安全思想の啓発に関すること。




(3) 交通安全対策関係機関との連絡調整に関すること。




(4) 交通安全指導員に関すること。




7 防犯に関する事項





(1) 防犯に関する重要事項の決定に関すること。




(2) 防犯に関する一般的事項の決定に関すること。




総務部 財政課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 財政に関する事項





(1) 予算編成要領に関すること。




(2) 予算の執行に関し、各機関及び各課への指示及び調整に関すること。




(3) 普通交付税算定資料の提出に関すること。




(4) 交付税検査に関すること。




(5) 起債の申請及び発行に関すること。




(6) 起債の償還(繰上償還含む。)に関すること。




(7) 公営企業及び公共施設に関すること。




2 財産管理に関する事項

 

 

 

 

(1) 方針決定後における財産の取得管理及び処分に関すること。

 

 

 

(2) 普通財産の一時貸付けを決定すること。

 

 

 

(3) 庁内取締りに関すること。

 

 

 

(4) 庁舎内外の整とん及び清掃に関すること。

 

 

 

(5) 庁舎等の施設管理に関すること。

 

 

 

(6) 主管に属する登記に関すること。

 

 

 

(7) 市有財産台帳の整理に関すること。

 

 

 

(8) 方針決定後における財産の保険契約に関すること。

 

 

 

3 指名資格登録に関する事項





(1) 入札参加資格審査申請書に関する事項




(2) 指名参加業者の変更届に関する事項




総務部 企画政策課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 政策調整に関する事項





(1) 総合計画等の進行管理に関すること。




(2) その他の主要な事業の計画を調整すること。




(3) 行政考査に関すること。


重要

軽易


(4) 行政改革の総合調整に関すること。




(5) 広域行政の調整事務に関すること。




2 企画経営に関する事項





(1) 統計調査に関すること。




(2) 地域振興に関すること。




3 市民協働に関する事項


重要

軽易


4 男女共同参画に関する事項


重要

軽易


5 姉妹都市に関する事項




6 国際交流に関する事項




7 情報政策に関する事項





(1) 情報化計画に関すること。




(2) 電子自治体に関すること。




(3) 新行政業務システムに関すること。




(4) 業務系システムの運用管理に関すること。




(5) 情報系業務システムの運用管理に関すること。




総務部 総合戦略課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 地方創生及び総合戦略に関する事項




2 ふるさと応援寄附金に関する事項




総務部 国民スポーツ大会推進課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 国民スポーツ大会の総合調整に関する事項


重要

軽易


2 全国障害者スポーツ大会の総合調整に関する事項


重要

軽易


総務部 新型コロナウイルス感染症対策課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 事業者の支援に関する事項


重要

軽易


2 個人の生活支援に関する事項


重要

軽易


3 その他新型コロナウイルス感染症対策に係る事務及び相談に関する事項


重要

軽易


市民部 市民課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 戸籍及び住民基本台帳に関する事項

 

 

 

2 印鑑登録に関する事項

 

 

 

3 中長期在留者及び特別永住者に関する事項




4 人口動態調査に関する事項

 

 

 

5 旅券の申請及び交付に関する事項

 

 

 

6 身分事項及び犯歴の記載、整備に関する事項

 

 

 

7 埋火葬の許可に関する事項

 

 

 

8 市税証明書の交付に関する事項

 

 

 

9 その他市民課で取り扱う証明書の交付に関する事項

 

 

 

10 国民健康保険の届出及び被保険者証等の交付に関する事項

 

 

 

11 後期高齢者の届出及び申請書の受付に関する事項

 

 

 

12 あんま、はり、きゅう施術券の交付に関する事項

 

 

 

13 乳幼児医療受給資格者証の交付に関する事項

 

 

 

14 生活保護診療依頼書の交付に関する事項

 

 

 

15 犬の登録及び狂犬病予防注射済票の交付に関する事項

 

 

 

16 粗大ごみ収集の申込みに関する事項

 

 

 

17 耕作証明書の交付に関する事項

 

 

 

市民部 人権・同和対策室

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 人権・同和対策に関する事項


重要

軽易


2 人権研修啓発事業に関する事項


重要

軽易


3 社会人権・同和教育に関する事項


重要

軽易


4 人権相談事業に関する事項




5 人権擁護審議会に関する事項




6 佐賀県同和対策推進連絡協議会に関する事項




7 同和対策事業有地区副市長会に関する事項




8 小城市社会人権・同和教育推進協議会に関する事項




9 人権啓発活動再委託費に関する事項




10 消費生活相談に関する事項




11 消費者啓発に関する事項




12 立入検査に関する事項




13 立入検査における違反者の公表に関する事項




市民部 税務課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 市税等に関する事項

 

 

 

 

(1) 特別徴収義務者の指定に関すること。

 

 

 

(2) 賦課に関すること。

 

 

 

(3) 課税状況等の調査及び報告に関すること。

 

 

 

(4) 市民税、軽自動車税、法人市民税、市たばこ税及び入湯税の申告書の受理に関すること。

 

 

 

(5) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識に関すること。

 

 

 

(6) 諸証明に関すること。

 

 

 

(7) 自動車臨時運行許可証の交付及び臨時運行許可番号票の貸与

 

 

 

2 固定資産税等に関する事項

 

 

 

 

(1) 課税物件の異動処理に関すること。

 

 

 

(2) 土地、家屋及び償却資産の評価額に関すること。

 

 

 

(3) 賦課に関すること。

 

 

 

(4) 課税状況等の調査及び報告に関すること。

 

 

 

(5) 納税管理人に関すること。

 

 

 

(6) 償却資産申告書、住宅用地申告書及び特別土地保有税の申告書の受理に関すること。

 

 

 

(7) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。

 

 

 

(8) 諸証明に関すること。

 

 

 

(9) 固定資産評価審査委員会の庶務に関すること。

 

 

 

3 国民健康保険税に関する事項





(1) 賦課に関すること。




(2) 納税通知書の発行に関すること。




(3) 更正決定還付又は充当金の処理に関すること。




4 収納に関する事項





(1) 口座振替納税に関すること。




(2) 徴収金の督促に関すること。




(3) 徴収金の収納手続に関すること。




(4) 徴収の嘱託及び受託に関すること。




5 滞納整理に関する事項





(1) 徴収金の催告に関すること。




(2) 納期限の変更又は徴収猶予に関すること。




(3) 財産調査に関すること。




(4) 差押に関すること。




(5) 交付要求に関すること。




(6) 差押財産の換価及び換価代金等の配当に関すること。




(7) 滞納処分の執行停止に関すること。




市民部 国保年金課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 国民健康保険被保険者資格の取得喪失に関する事項

 

 

 

2 国民健康保険の給付に関する事項

 

 

 

3 国民健康保険の保健事業に関する事項

 

 

 

4 国民年金に関する事項




5 後期高齢者医療に関する事項




6 後期高齢者医療保険料に係る滞納処分に関すること。




7 老人医療に関する事項

 

 

 

市民部 環境課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 簡易な苦情処理に関する事項

 

 

 

2 廃棄物の処理に係る指導に関する事項

 

 

 

3 環境保全問題に関する事項

 

 

 

4 リサイクルに関する事項

 

 

 

5 改葬の許可に関する事項

 

 

 

6 犬の登録及び狂犬病予防に関する事項

 

 

 

7 犬取締りに関する事項

 

 

 

8 環境審議会の庶務に関する事項

 

 

 

9 環境基本計画の推進に関する事項

 

 

 

10 一般廃棄物処理業等の許可及び取消しに関する事項

 

 

 

11 廃棄物の減量化及び再資源化に関する事項

 

 

 

12 一般廃棄物処理計画の推進に関する事項

 

 

 

13 生ごみ処理機器の補助に関する事項

 

 

 

14 環境美化の推進に関する事項

 

 

 

15 不法投棄の監視及び措置に関する事項

 

 

 

16 資源物回収活動に対する補助に関する事項

 

 

 

福祉部 健康増進課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 保健事業に関する事項

 

 

 

 

(1) 総合保健計画の推進に関すること。

 

 

 

(2) 地域医療機関等との連絡調整に関すること。

 

 

 

(3) 救急医療に関すること。

 

 

 

(4) 精神保健に関すること。

 

 

 

(5) 保健事業に関すること。

 

 

 

 

(6) 地域保健活動の組織育成に関すること。

 

 

 

(7) 栄養改善に関すること。

 

 

 

(8) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健事業に関すること。

 

 

 

(9) 妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付に関すること。

 

 

 

(10) 乳幼児健診及び妊婦検診に関すること。

 

 

 

(11) 育児支援事業に関すること。

 

 

 

(12) 乳幼児、成人等歯科検診に関すること。

 

 

 

(13) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく特定健診及び特定保健指導に関すること。

 

重要

軽易

 

(14) 感染症予防に関すること。

 

重要

簡易

 

(15) 結核予防に関すること。

 

重要

簡易

 

(16) 予防接種に関すること。

 

重要

簡易

 

(17) 保健師家庭訪問及び健康相談に関すること。

 

 

 

(18) 前各号に掲げるもののほか、保健業務に関すること。

 

 

 

2 保健福祉センターに関する事項

 

 

 

 

(1) 施設の利用許可に関すること。

 

 

 

(2) 施設の管理及び運営に関すること。

 

 

 

(3) 前2号に掲げるもののほか、保健福祉センターに関すること。

 

 

 

福祉部 社会福祉課

専決権者

専決事項

副市長

部長

(福祉事務所長)

課長

備考

1 福祉管理に関する事項

 

 

 

 

(1) 福祉諸計画の策定及び総合調整に関すること。

 

 

 

(2) 社会福祉協議会及び社会福祉事業団との連絡調整に関すること。

 

 

 

(3) 民生委員及び児童委員(推薦を除く。)に関すること。

 

 

 

2 生活保護に関する事項

 

 

 

 

(1) 保護の開始及び廃止に関すること。

 

 

 

(2) 保護者に対する必要な指導又は指示に関すること。

 

 

 

(3) 保護の変更(種類の変更を含む。)に関すること。

 

 

 

(4) 被保護者の返還額の定めに関すること。

 

 

 

(5) 被扶養義務者からの費用の徴収及び不正な手段により保護を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

 

 

 

(6) 保護金品の返還の免除に関すること。

 

 

 

(7) 後見人の選任の請求に関すること。

 

 

 

3 行旅病人等に関する事項

 

 

 

 

(1) 行旅病人、行旅死亡人及びこれらに準ずる者の取扱い及び遺留金品の処理に関すること。

 

 

 

(2) 行旅病人、行旅死亡人及びこれらに準ずる者の関係人に対する通知に関すること。

 

 

 

(3) 浮浪者の保護に関すること。

 

 

 

4 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関する事項

 

 

 

 

(1) 旧軍人恩給等請求書の進達に関すること。

 

 

 

(2) 戦没者の遺族年金等の進達に関すること。

 

 

 

(3) 年金証書、弔慰金裁定通知書等の交付に関すること。

 

 

 

(4) 戦傷病者旅客運賃割引証に関すること。

 

 

 

(5) 戦傷病者手帳の交付に関すること。

 

 

 

5 母子児童福祉及び父子福祉に関する事項





(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)による福祉の措置に関すること。




(2) 児童手当の認定支給に関すること。




(3) ひとり親家庭等の医療費助成に関すること。




(4) 家庭相談に関すること。




(5) 父子家庭の福祉に関すること。




(6) 子どもの医療費助成に関すること。




福祉部 高齢障がい支援課

専決権者

専決事項

副市長

部長

(福祉事務所長)

課長

備考

1 福祉管理に関する事項





(1) 福祉諸計画の策定及び総合調整に関すること。




2 高齢者福祉に関する事項





(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関すること。




(2) 老人クラブの育成に関すること。




(3) 敬老祝金に関すること。




(4) 寝たきり老人等の日常生活用具の給付及び貸与に関すること。




(5) 高齢者保健福祉計画の推進に関すること。




(6) 高齢者の生きがい対策に関すること。




(7) 在宅介護支援センターの統括及び支援に関すること。




(8) 地域包括支援センターの運営に関すること。




3 身体障害者及び知的障害者福祉に関する事項





(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく居宅生活支援費、特例居宅支援費及び施設訓練等支援費の支給に関すること。




(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による福祉の措置に関すること。




(3) 身体障害者手帳の交付等に関すること。




(4) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の認定支給に関すること。




(5) 重度心身障害者の医療費助成に関すること。




(6) 特別児童扶養手当の通達に関すること。




(7) 補装具の交付及び修理に関すること。




(8) 障害者相談員に関すること。




(9) 障害者福祉計画の推進に関すること。




4 精神障害者福祉に関する事項





(1) 通院医療に関すること。




(2) 精神障害者保健福祉手帳の交付に関すること。




(3) 居宅生活支援事業に関すること。




5 介護保険に関する事項





(1) 佐賀中部広域連合との連絡・調整に関すること。


重要


産業部 農林水産課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく火入れ許可に関する事項

 

 

 

2 鳥獣の捕獲及び飼養許可に関する事項

 

 

 

3 家畜伝染病発生に伴う措置に関する事項

 

 

 

4 農林水産業の振興計画に関する事項

 

 

 

5 農畜産業、林業及び水産業団体との連絡及び諸報告に関する事項

 

 

 

6 農林漁業金融及び制度資金に関する事項

 

 

 

7 農水産物の作況及び被害調査に関する事項

 

 

 

8 農林水産業施設の使用許可及び取消しに関する事項

 

 

 

産業部 農村整備課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 田園環境整備マスタープランの推進に関する事項

 

 

 

2 農業農村整備の管理及び事業計画の推進に関する事項

 

 

 

3 農業水利調整に関する事項

 

 

 

4 水利等基盤整備に関する各種調査に関する事項

 

 

 

5 小城市ふるさと・水と土基金に関する事項

 

 

 

6 農道台帳及びため池・頭首工台帳の整備に関する事項

 

 

 

7 農業農村整備事業に係る啓発活動に関する事項

 

 

 

8 土地改良施設等の管理に関する事項

 

 

 

9 土地改良事業に関する事項

 

 

 

10 農道及び農業用排水路用地の取得並びに登記に関する事項

 

 

 

11 農村公園の管理及び維持修繕に関する事項

 

 

 

12 土地改良区及び土地改良団体に関する事項

 

 

 

13 農地及び農業用施設等災害復旧に関する事項

 

 

 

14 鉱害復旧・施設維持管理に関する事項

 

 

 

15 国土調査に関する事項

 

 

 

産業部 商工観光課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 商工労働に関する事項

 

 

 

 

(1) 商工業用物資の宣伝紹介に関すること。

 

 

 

(2) 商工振興の諸調査及び指導に関すること。

 

 

 

(3) 商工関係団体等との連絡調整に関すること。

 

 

 

(4) 博覧会、物産展等の出品のあっ旋に関すること。

 

 

 

(5) 中小企業小口資金融資制度の利用申込に関すること。




(6) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)による中小企業者の認定に関すること。




(7) 計量器の調査に関すること。

 

 

 

(8) 労働関係の調査に関すること。

 

 

 

2 観光に関する事項

 

 

 

 

(1) 観光振興計画に関すること。

 

 

 

(2) 観光諸団体との連絡に関すること。

 

 

 

(3) 観光関係の宣伝照会に関すること。

 

 

 

(4) 観光行事の実施に関すること。

 

 

 

3 企業誘致に関する事項

 

 

 

 

(1) 企業立地に関すること。

 

 

 

建設部 建設課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 維持に関する事項

 

 

 

 

(1) 補修事業の実施箇所(道路、水路及び橋梁)を計画すること。

 

 

 

(2) 応急措置を要する補修箇所に関すること。

 

 

 

(3) 排水機場の維持管理及び修繕に関すること。

 

 

 

2 管理に関する事項

 

 

 

 

(1) 道路、河川及び橋りょうの管理に関すること。

 

 

 

(2) 道路台帳及び河川台帳の整備保管に関すること。

 

 

 

(3) 市道及び水路の境界査定に関すること。

 

重要

軽易

 

(4) 道路及び水路の占用並びに土木工事の許可に関すること。

 

 

 

(5) 道路の通行禁止及び制限に関すること。

 

 

 

(6) 道路法(昭和27年法律第180号)第22条、第24条及び第47条に係る許可に関すること。

 

 

 

(7) 特殊車両等通行許可に関すること。

 

 

 

(8) 法定外公共物の管理に関すること。

 

 

 

(9) 道路等統計に関すること。

 

 

 

3 用地に関する事項

 

 

 

 

(1) 用地取得及び補償の事前確認に関すること。

 

 

 

(2) 登記に関すること。

 

 

 

建設部 下水道課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 計画に関する事項

 

 

 

 

(1) 下水道建設事業の事業計画及び認可申請に関すること。




(2) 浄化槽処理促進区域の指定に関すること。




(3) 下水道の供用開始等に関すること。




2 賦課徴収に関する事項

 

 

 

 

(1) 受益者負(分)担金の賦課徴収に関すること。

 

 

 

(2) 受益者負(分)担金の賦課に係る調査及び報告に関すること。

 

 

 

(3) 汚水量の認定に関すること。

 

 

 

(4) 賦課徴収に係る調査及び報告に関すること。

 

 

 

(5) 下水道使用料等の賦課徴収に関すること。

 

 

 

(6) 未接続世帯の調査及び指導に関すること。

 

 

 

3 建設に係る事項

 

 

 

 

(1) 下水道等の工事、調査、設計、施工管理及び監督に関すること。




(2) 工事に伴う補償に関すること。

 

重要

軽易

 

4 維持管理に係る事項

 

 

 

 

(1) 下水道等の維持管理に関すること。




(2) 下水道等の占用等に関すること。


重要

軽易


5 排水設備に関する事項

 

 

 

 

(1) 排水設備の設置に関すること。

 

 

 

(2) 排水設備工事の設計審査、認可及び検査に関すること。

 

 

 

6 指定工事店に関すること。

 

 

 

 

(1) 指定工事店の指定等に関すること。




(2) 下水道排水設備工事責任技術者の指定等に関すること。




7 水洗便所等改造資金利子補給に関すること。

 

 

 

8 下水道等宅内改造積立金に関すること。

 

 

 

9 天山地区下水道集団整備に関すること。

 

 

 

10 その他に関する事項

 

 

 

 

(1) 下水道台帳の整備管理に関すること。

 

 

 

(2) 下水道事業推進委員会に関すること。




(3) 各種調査及び統計に関すること。

 

 

 

(4) 下水道等の普及及び啓発に関すること。




(5) 浄化槽の補助に関すること。

 

 

 

建設部 都市計画課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 都市計画に関する事項

 

 

 

 

(1) 都市計画に係る国及び県の調整に関すること。

重要

軽易

 

 

(2) 都市計画上の諸調査に関すること。

 

 

 

(3) 都市計画審議会の庶務に関すること。

 

 

 

(4) 都市計画上の規制に関すること。

 

 

 

(5) 都市計画上の啓発、指導及び助成に関すること。

 

 

 

2 開発行為の規制に関する事項

 

 

 

 

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為等(要綱を含む。)の許可、認可、現地確認及び完了検査に関すること。

重要

軽易

 

 

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地造成認定に関すること。

 

 

 

(3) 前2号に掲げるもののほか、開発行為等に関すること。

 

 

 

3 公園に関する事項

 

 

 

 

(1) 公園の維持管理に関すること。

 

 

 

(2) 都市公園台帳の整備及び保管に関すること。

 

 

 

(3) 都市公園の利用許可に関すること。

 

 

 

4 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

重要

軽易



5 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。


重要

軽易


6 駅前広場及び駅舎の維持管理に関すること。




7 市街地活性化に関する事項





(1) 市街地活性化に係る施策の企画・実施及び総合調整に関すること。


重要

軽易


(2) 関係機関及び団体等との連携・協力に関すること。




8 建築指導に関する事項





(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく相談、指導等に関すること。




(2) 建築基準法に基づく建築協定に関すること。




9 公共交通に関すること。




建設部 定住推進課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 移住・定住に関する事項





(1) 移住・定住対策に関する企画及び事業の実施に関すること。




(2) 奨励金等支援に関すること。


重要

簡易


2 市営住宅に関する事項





(1) 住宅台帳の整備及び保管に関すること。




(2) 市営住宅入居者の公募に関すること。




(3) 市営住宅入退去者の決定に関すること。




(4) 市営住宅入居者承継者承認に関すること。




(5) 市営住宅の修繕、増築及び工作物設置に関すること。




3 住宅の耐震化補助事業に関すること。




4 住宅要配慮者専用住宅に係る改修補助に関すること。




5 空家に関する事項





(1) 空家対策計画の進行管理に関すること。




(2) 空家対策協議会の庶務に関すること。




(3) 危険空家等の措置に関すること。




会計局

専決権者

専決事項

会計管理者

備考

会計に関する事項

 

 

(1) 現金の出納及び保管に係る事務を処理すること。

 

(2) 小切手の振出しに係る事務を処理すること。

 

(3) 有価証券の出納及び保管に係る事務を処理すること。

 

(4) 現金及び財産の記録管理に係る事務を処理すること。

 

(5) 支出負担行為の確認に係る事務を処理すること。

 

(6) 調定通知書の審査に係る事務の処理をすること。

 

(7) 支出命令書の審査に係る事務を処理すること。

 

(8) 決算の調整に係る事務を処理すること。

 

小城市事務決裁規程

平成17年3月1日 訓令第4号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月1日 訓令第4号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年4月1日 訓令第3号
平成20年9月1日 訓令第14号
平成21年4月1日 訓令第6号
平成21年6月1日 訓令第8号
平成21年6月30日 訓令第12号
平成21年9月30日 訓令第21号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成22年4月1日 訓令第5号
平成22年12月13日 訓令第12号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成24年7月6日 訓令第6号
平成24年12月28日 告示第135号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第14号
平成30年3月30日 訓令第1号
平成31年1月28日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和2年3月27日 訓令第2号
令和2年4月1日 訓令第4号
令和2年5月8日 訓令第5号
令和2年12月23日 訓令第10号
令和3年3月31日 訓令第8号
令和3年12月28日 訓令第17号