○小城市文書書式規程
平成17年3月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、文書の書式を定めるものとする。
(書式)
第2条 文書の書式は、次のとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例の書式 別記1
イ 規則の書式 別記2
(2) 公示文
ア 告示の書式 別記3
(3) 令達文
ア 訓令の書式 別記4
イ 指令の書式 別記5
(4) 往復文
ア 照会、依頼、通知等の書式 別記6
(5) その他の文
ア 議案文の書式 別記7
附則
この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
附則(令和2年11月25日訓令第9号)
この訓令は、令和2年12月1日から施行する。
(令2訓令9・全改)
別記2
規則の書式
規則の書式は、条例の例による。
(令2訓令9・全改)
(令2訓令9・全改)
(令2訓令9・全改)
(令2訓令9・全改)
(令2訓令9・全改)