○小城市公印規程

平成17年3月1日

訓令第8号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、小城市における公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、公印管理者、寸法、印材、書体及び個数は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印事務の整理)

第4条 公印に関する事務は、総務部総務課(以下「総務課」という。)において総括し、次の区分によって整理する。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務課

(2) 公印の管理 公印の管理主管課(以下「公印管理課」という。)

(総務課長の任務)

第5条 総務課長は、期間を定め、公印管理課の公印の管理、使用その他公印に関し必要な事項を調査し、その状況を市長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の調査において必要があるときは、公印管理課に事務の報告をさせ、書類又は帳簿を提出させることができる。

3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、整理保存しなければならない。

(公印の管理)

第6条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、公印管理者が管理しなければならない。

2 公印は、特別の理由がある場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済みの原議書を添え、公印管理者に提示し、審査を受けた後押印し、かつ、契印しなければならない。

(公印の紛失、盗難等)

第8条 公印を紛失し、又は盗難に遭ったときは、直ちに総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに公印台帳から抹消しなければならない。

(公印の告示)

第9条 公印を新調し、改刻し、若しくは廃止したとき又は紛失し、若しくは盗難に遭ったときは、印影を付して告示するものとする。

(公印の事前押印)

第10条 証明書用紙等であらかじめ公印の押印を必要とするものは、第7条の規定にかかわらず、公印使用願(様式第2号)を公印管理者に提出し、押印しなければならない。

2 前項の規定により公印を押印した証明書用紙等は、厳重に保管するとともに、証明書用紙等受払簿(様式第3号)を備え、その受払いを明確にしなければならない。

(公印の刷込み)

第11条 公印は、大量に印刷して発する公文書にこれを刷り込むことができる。

2 前項の規定により、公印を印刷物に刷り込もうとするときは、あらかじめ公印印刷承認申請書(様式第4号)を公印管理者に提出し、承認を受けなければならない。

3 第1項の規定により公印を使用する場合は、その公印を使用した印刷物を発する日前7日までにその書体、形状、寸法及び用途を告示するものとする。

(電子公印の新調及び廃止)

第12条 小城市電子計算組織の管理運営に関する規則(平成18年小城市規則第39号)第2条第1号に規定する電算組織を利用して電子公印の新調又は廃止しようとするときは、電子公印新調(廃止)承認願(様式第5号)を公印管理者に提出するものとする。

2 前項の申請を受けた公印管理者は、必要と認めるものについて新調又は廃止の手続を行うものとする。この場合において、市長の承認後、公印管理者は、電子印影を公印台帳に登録しなければならない。

3 公印管理者は、前2項の規定により電子公印が廃止されたときは、電子計算機の当該電子公印の記録を消去し、取扱責任者は消去されたことを確認しなければならない。

(電子公印の公示)

第13条 市長は、電子公印の新調又は廃止があったときは、その印影を付して、その旨を公示しなければならない。

(電子公印の使用)

第14条 電算組織から打ち出した証明書、通知書及び原本の写し(以下「証明書等」という。)は、電子複写した場合は「複写」と表示される品質の用紙である改ざん防止用紙(以下「用紙」という。)を用いて作成しなければならない。

2 用紙は、保守管理者を定め、受払を厳重にするとともに、用紙を使用しないときは、施錠できる書庫等に保管しなければならない。

3 証明書等には、電算組織ごとの管理番号を表示するものとする。

(証明書等の訂正)

第15条 証明書等の内容を訂正する場合は、公印を用いて行わなければならない。

(電子公印の事故報告)

第16条 取扱責任者は、電子公印に関し、改ざんその他不正使用があったときは、直ちに公印管理者に報告しなければならない。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第17条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、焼却の方法により廃棄しなければならない。

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年6月6日訓令第25号)

この訓令は、平成17年6月6日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日訓令第11号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年9月17日訓令第3号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年11月7日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年11月10日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年6月28日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日訓令第11号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年4月27日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令2訓令11・一部改正)

番号

公印の名称

公印管理者

寸法

(ミリメートル)

印材

書体

個数

備考

1

佐賀県小城市之印

総務部長

方36

本柘

古印体

1

 

2

佐賀県小城市長之印

総務部長

方24

黒水牛

古印体

6

 

3

佐賀県小城市長之印

総務部長

方45

本柘

古印体

1

表彰用

4

佐賀県小城市長之印

総務部長

方18

本柘

古印体

1

帳票用

5

佐賀県小城市長之印

総務部長

方15

本柘

古印体

1

帳票用

6

佐賀県小城市長之印

総務部長

方10

本柘

古印体

1

帳票用

7

佐賀県小城市長職務代理者之印

総務部長

方18

本柘

古印体

1

 

8

佐賀県小城市副市長之印

総務部長

方18

本柘

古印体

1

 

9

佐賀県小城市会計管理者之印

会計管理者

方21

本柘

古印体

1

 

10

佐賀県小城市総務部長之印

総務部長

方18

本柘

古印体

1

 

11

佐賀県小城市市民部長之印

市民部長

方18

本柘

古印体

1

 

12

佐賀県小城市福祉部長之印

福祉部長

方18

本柘

古印体

1

 

13

佐賀県小城市産業部長之印

産業部長

方18

本柘

古印体

1

 

14

佐賀県小城市建設部長之印

建設部長

方18

本拓

古印体

1

 

15

契印

総務部長

39×18

本柘

古印体

7

 

16

小城市消防団長之印

総務部長

方18

本柘

古印体

1

 

17

佐賀県小城市之印

国保年金課長

市民課長

方21

本柘

古印体

4

国保専用

18

佐賀県小城市之印

国保年金課長

市民課長

方10

本柘

古印体

4

国保専用

19

佐賀県小城市長之印 窓口用

市民課長

方24

本柘

古印体

5

窓口用

20

佐賀県小城市長之印 窓口用

市民課長

方15

本柘

古印体

4

窓口用

21

佐賀県小城市長職務代理者之印 窓口用

市民課長

方21

本柘

古印体

4

窓口用

22

小城市福祉事務所長之印

福祉事務所長

方18

本柘

古印体

1

 

23

小城市福祉事務所長職務代理者之印

福祉事務所長

方18

本柘

古印体

1

 

24

小城市福祉事務所長之印

福祉事務所長

方10

本柘

古印体

1

 

25

佐賀県小城市之印

総務部長

方10

本柘

古印体

1


26

佐賀県小城市長之印

市民課長

方9

本拓

古印体

4


27

小城市児童センター所長之印

児童センター所長

方21

本拓

古印体

1


28

小城市

福祉部長

方5

本拓

古印体

1


別表第2(第3条関係)

(令2訓令11・一部改正)

ひな形

小城市公印規程

平成17年3月1日 訓令第8号

(令和5年4月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月1日 訓令第8号
平成17年6月6日 訓令第25号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成21年6月30日 訓令第11号
平成26年9月17日 訓令第3号
平成26年11月7日 訓令第5号
平成27年11月10日 訓令第18号
平成30年6月28日 訓令第6号
令和2年12月28日 訓令第11号
令和5年4月27日 訓令第8号