○小城市情報公開条例施行規則

平成17年3月1日

規則第11号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市情報公開条例(平成17年小城市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、他の実施機関が定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する公開請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、公文書の公開の方法とする。

(公開決定等の通知)

第3条 条例第11条各項の規定による通知は、次の各号に掲げる通知の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の公開をする旨の決定の通知 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定の通知 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の公開をしない旨の決定の通知 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第13条第2項の規定による決定期間の延長に係る通知は、公文書公開決定等期間延長通知書(様式第5号)によるものとする。

3 条例第14条後段の規定による決定期間の延長に係る通知は、公文書公開決定等期間特例延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第4条 条例第15条第1項及び第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容

(2) 意見書の提出期限

2 条例第15条第1項及び第2項の規定による通知は、公文書の公開に係る意見照会書(様式第7号)によるものとする。

3 条例第15条第3項後段の規定による通知は、公文書を公開決定した旨の通知書(様式第8号)によるものとする。

(電磁的記録の公開方法)

第5条 条例第16条の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付

(2) その他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧若しくは交付又はこれを複写したものの交付

 当該電磁的記録をフレキシブルディスク、光ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「フレキシブルディスク等」という。)に複写したものの交付

(公文書の公開の実施)

第6条 公文書(公文書を複写したもの、専用機器により再生したもの並びに前条第2号に規定する用紙に出力したもの及びこれを複写したものを含む。次項において同じ。)の閲覧又は視聴は、実施機関が指定する期日及び場所において行わなければならない。

2 実施機関は、公開決定を受けた者で公文書の閲覧又は視聴により公開を受けるものが当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

3 公文書の写し(前条第1号に規定する録音カセットテープ又はビデオカセットテープに複写したもの、同条第2号に規定する用紙に出力したもの及びこれを複写したもの並びにフレキシブルディスク等に複写したものを含む。)の交付部数は、一の公開請求につき1部とする。

(審査会による答申)

第7条 条例第20条第1項の小城市情報公開審査会(以下「審査会」という。)は、条例第17条の規定による諮問を受けたときは、速やかに審査し、及び決定し、実施機関に対しその結果を答申するものとする。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による答申を受けたときは、その答申を尊重して、審査請求についての裁決を行い、当該審査請求人に通知するものとする。

(諮問をした旨の通知)

第8条 条例第18条の規定による通知は、小城市情報公開審査会諮問通知書(様式第9号)によるものとする。

(出資法人の情報公開)

第9条 条例第31条第1項の規則で定める出資法人は、本市が出資金、資本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。

(補助団体等の情報公開)

第10条 条例第32条第2項の規則で定める補助団体等は、本市から1会計年度に1件100万円以上の補助金等の交付を受けた団体とする。

(費用負担)

第11条 条例第33条第2項及び第3項の規則で定める額は、別表に定めるところによる。

(運用状況の公表)

第12条 条例第35条の規定による運用状況の公表は、市広報に掲載し、又はインターネットを利用して閲覧に供することにより行うものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

(令元規則7・一部改正)

公文書の区分

交付する写し又は複製物

金額

備考

文書、図面及び写真(マイクロフィルムを含む。)

複写機により複写したもの

単色刷り1枚につき10円

1 日本産業規格A列4番の規格による用紙を用いて行うものとする。ただし、これにより難いときは、日本産業規格A列3番を超えない規格による用紙を用いて行うことができる。

2 用紙の両面を使用する場合は、2枚として計算する。

多色刷り1枚につき50円

その他公文書の性質に応じて複写したもの

当該複写したものの交付に要する費用

(作成に要する費用を含む。)に相当する金額

 

電磁的記録

電磁的記録媒体に複写したもの

当該電磁的記録媒体の交付に要する費用(作成に要する費用を含む。)に相当する金額

 

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小城市情報公開条例施行規則

平成17年3月1日 規則第11号

(令和元年9月19日施行)