○小城市印鑑条例施行規則
平成17年3月1日
規則第17号
注 令和7年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市印鑑条例(平成17年小城市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請書の受理)
第2条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書(様式第1号)の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
2 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、次に掲げるもののうち本人の特定に疑義が生じないと市長が認めるものとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第2条第5号に規定する旅券
(3) 入管法第19条の3に規定する在留カード
(4) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書
(5) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるこれらに類するもの(本人の氏名及び住所又は生年月日が記載され、かつ、本人の写真に浮出プレス、せん孔、公印等による証印があるもの又は写真を特殊加工したものに限る。)
(令7規則33・一部改正)
2 条例第6条第2項に規定する印鑑登録原票に登録する事項のうち印影は可視台帳で、印影以外の事項については磁気ディスクで調製する。
(令7規則33・一部改正)
(除票)
第10条 条例第12条第1項の規定により抹消した印鑑登録原票は、これを除票として保存する。
(印鑑登録証明書)
第13条 条例第15条第1項に規定する印鑑登録証明書は、様式第8号又は様式第8号の2によるものとし、併せて条例第6条第2項第3号から第7号までに掲げる事項の写しであることを証明する。
(令7規則33・一部改正)
(令7規則33・一部改正)
(文書の保存期間)
第15条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。ただし、保存の期間の起算の日は、事件の日の属する年度の翌年度からとする。
(1) 除票 5年
(2) 前号以外の文書 2年
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町印鑑条例施行規則(平成7年小城町規則第13号)、三日月町印鑑条例施行規則(昭和51年三日月町規則第2号)、牛津町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成10年牛津町規則第17号)又は芦刈町印鑑条例施行規則(昭和51年芦刈町規則第7号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書については、なおその効力を有する。
附則(平成24年6月29日規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和7年6月19日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年9月16日から施行する。
(経過措置)
2 小城市印鑑条例施行規則第13条の規定による多機能端末機により交付する印鑑登録証明書の様式については、当分の間、この規則による改正後の第13条、様式第8号及び様式第8号の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(令7規則33・全改)


(令7規則33・全改)

(令7規則33・全改)

(令7規則33・追加)


(令7規則33・全改)

(令7規則33・全改)

(令7規則33・一部改正)

(令7規則33・追加)

(令7規則33・一部改正)
