○小城市防災会議運営要綱
平成17年3月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、小城市防災会議条例(平成17年小城市条例第12号)第7条の規定に基づき、小城市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 防災会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長は、その議長となる。
2 会長は、委員の3分の1以上の者から会議の開催の請求があったときは、会議を招集しなければならない。
3 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決をすることができない。
4 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員は、やむを得ない理由により会議に出席することができないときは、会長の承認を得て代理の者を出席させることができる。
(会長の専決処分)
第3条 会長は、防災会議が成立しないとき、防災会議を招集するいとまがないときその他やむを得ない事由により防災会議を招集することができないときは、防災会議が処理すべき事務のうち、次に掲げるものについて、専決処分をすることができる。
(1) 災害対策本部設置に際して、市長に意見を具申すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、軽易な事項
2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の防災会議に報告しなければならない。
(議案の作成等)
第4条 会長は、あらかじめ指名する市の部内の職員をして、次に掲げる事項を作成させ、保管しなければならない。
(1) 防災会議に提出する議案
(2) 防災会議議事録
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度防災会議に諮って会長が定める。
附則
この告示は、平成17年3月1日から施行する。