○小城市防災行政無線通信施設(固定局)運用要領

平成17年3月1日

訓令第11号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、小城市防災行政無線通信施設管理運用規則(平成17年小城市規則第19号)第23条の規定に基づき、小城市防災行政無線通信施設(固定局)の運用を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(放送の種類)

第2条 放送の種類は、緊急放送、定時放送、普通放送及び時報放送とする。

(放送の方法)

第3条 放送の方法は、次に定めるところによる。

(1) 一斉放送 市内全域に放送するものをいう。

(2) 地区放送 グループごとに分割して放送するものをいう。

(3) 個別放送 各固定系子局に放送するものをいう。

(放送事項)

第4条 放送事項は、次に掲げるものとする。

(1) 水害、台風、地震、火災等の非常事態に関すること。

(2) 人命救助その他特に緊急事態に関すること。

(3) 市行政の周知連絡に関すること。

(4) 国、県その他公共機関からの周知連絡に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事項

(放送時間)

第5条 放送時間は、次のとおりとする。

(1) 緊急放送 災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予測されるとき。

(2) 定時放送 原則として毎日午後7時10分

(3) 普通放送 必要と認める時刻

(4) 時報放送 原則として正午及び午後5時(ただし、4月上旬から9月末日までは、午後6時)

2 放送は、緊急放送を除き3分以内に行うよう努めなければならない。

(平31訓令2・一部改正)

(放送の申込み)

第6条 放送を希望する各課等の長又は国、県その他の公共機関(以下「申込者」という。)は、防災行政無線放送申請書(様式第1号)を放送希望日の7日前の正午までに管理責任者に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 前項の申請を受けた後に放送しないことを決定した場合は、その旨を申込者に通知しなければならない。

(平31訓令2・一部改正)

(放送の制限)

第7条 管理責任者は、災害の発生その他特に理由があるときは、申請書を受けた放送について制限することができる。

(放送の記録)

第8条 無線従事者は、放送を行ったときは、無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。

(戸別受信機の使用)

第9条 戸別受信機(以下「受信機」という。)を使用できる者は、市長が必要と認める者とし、使用料は、無料とする。

(戸別受信機保管証書)

第10条 受信機を使用する者(以下「使用者」という。)は、戸別受信機保管証書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用期間)

第11条 受信機の使用期間は、役職にある者についてはその期間、その他の者については市長が必要と認める期間とする。

(受信機の保全)

第12条 使用者は、受信機に異常を発見したときは、直ちに市長にその状況を届け出なければならない。

2 受信機の補修は、市長が指定する者以外の者が行うことができない。

(損失の補償)

第13条 受信機の亡失並びに障害及び故障が使用者の過失に起因する場合は、使用者は、その実費を負担しなければならない。ただし、市長が損害を補償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(承認の取消し)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、受信機使用の承認を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの訓令に違反したとき。

(2) 使用者が送信及び受信を妨害したとき。

(3) 使用者が施設を故意に損壊したとき。

(4) 使用者が市内に住所を有しなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めなくなったとき。

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平31訓令2・一部改正)

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(平31訓令2・一部改正)

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小城市防災行政無線通信施設(固定局)運用要領

平成17年3月1日 訓令第11号

(平成31年3月18日施行)