○小城市選挙管理委員会規程
平成17年3月1日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 組織(第1条―第9条)
第2章 会議(第10条―第13条)
第3章 委員長の職務権限(第14条・第15条)
第4章 事務局(第16条―第18条)
第5章 文書の処理(第19条―第21条)
第6章 告示及び公印(第22条・第23条)
附則
第1章 組織
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、小城市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 選挙管理委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、その得票数が同じである者があるときは、くじで当選人を定める。
2 前項の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、選挙管理委員会がこれを決定する。
3 委員長の選挙は、委員に異議がないときは、第1項の規定にかかわらず、指名推薦の方法を用いることができる。
4 委員長が欠けるに至ったときは、選挙管理委員会は、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長職務代理者の指定)
第4条 委員長は、地方自治法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ指定しておかなければならない。
(委員長の臨時職務代行)
第5条 委員の改選後新たに委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。
(所属政党等の届出)
第6条 委員又は補充員は、政党その他の政治団体の所属について異動があったとき又は選挙権を有しなくなったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(退職の手続)
第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(議会への通知)
第8条 委員長は、委員又は補充員が退職したときは、その者の住所及び氏名を小城市議会(以下「議会」という。)に通知するものとする。
2 委員長は、委員中に欠員があるときは、直ちに補充員のうちからこれを補欠し、その者の住所及び氏名を議会に通知するものとする。
3 委員長は、補充員がすべてなくなったときは直ちに、委員の任期が満了するときは満了日前30日までに、それぞれその旨を議会及び小城市長に通知するものとする。
(告示)
第9条 選挙管理委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
2 選挙管理委員会は、委員長が委員長職務代理者を指定したときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
3 選挙管理委員会は、委員長又は委員長職務代理者が退職したときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
(選挙管理委員会の招集)
第10条 選挙管理委員会の招集は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。
2 前項の告知及び告示には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 選挙管理委員会開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付することができる。
(欠席の手続)
第11条 委員長及び委員は、選挙管理委員会に出席できないときは、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長に、あらかじめその旨を届け出なければならない。
(会議録の調製)
第12条 委員長は、書記をして会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
(議事の手続)
第13条 本章に規定するもののほか、選挙管理委員会の開閉、議案の審議及び議決等委員会の議事に関しては、小城市議会の会議の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第14条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 選挙管理委員会の議決すべき事件についてその議案を提出すること。
(2) 選挙管理委員会の議決を執行すること。
(3) 選挙管理委員会の予算の経費に関すること。
(4) 公印及び書類の保管に関すること。
(5) 職員の任免、給与及び服務に関すること。
(6) 選挙管理委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第15条 選挙管理委員会の権限に属する事項でその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の会議においてこれを選挙管理委員会に報告しなければならない。
第4章 事務局
(事務局)
第16条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置き、必要に応じて、副局長、主幹、係長、主査、主事その他職員を置くことができる。
3 事務局長は書記長を、副局長、主幹、係長、主査及び主事は書記をもって、それぞれこれに充てる。
(事務分掌)
第17条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 選挙事務の管理執行に関すること。
(2) 委員会の運営に関すること。
(3) 予算の経理及び物品の管理に関すること。
(4) 選挙人名簿の調製等に関すること。
(5) 直接請求に関すること。
(6) 検察審査員候補者の選定に関すること。
(7) 選挙の啓発及び周知に関すること。
(服務)
第18条 法令及び本章に規定するもののほか、職員の服務に関しては、市長部局の例による。
第5章 文書の処理
(文書の決裁)
第19条 起案文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件で委員長が指定したものについては、書記長においてこれを専決することができる。
(文書類の閲覧等)
第20条 文書類は、委員長の承認を得ないでこれを閲覧に供し、写しを交付し、又は持ち出してはならない。
(その他)
第21条 本章に定めるもののほか、文書の処理に関しては、市長部局の例による。
第6章 告示及び公印
(告示の方法)
第22条 選挙管理委員会及び委員長の告示は、市の公告式の例による。
(公印)
第23条 選挙管理委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。
2 公印の取扱いについては、市長部局の例による。
附則
この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日選管告示第22号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第22条関係)
番号 | 公印の名称 | 公印管理者 | 寸法(ミリメートル) | 印材 | 書体 | 個数 | 備考 |
1 | 小城市選挙管理委員会之印 | 事務局長 | 方21 | 本柘 | 古印体 | 1 |
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2 | 小城市選挙管理委員会委員長之印 | 事務局長 | 方18 | 本柘 | 古印体 | 1 |
|
3 | 小城市選挙管理委員会委員長職務代理者之印 | 事務局長 | 方21 | 本柘 | 古印体 | 1 |
|
ひな形
1 | 2 | 3 |