○小城市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成17年3月1日

選挙管理委員会告示第4号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の規定による表示は、小城市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する証票(様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、選挙管理委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 小城市の議会の議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(小城市の議会の議員及び長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては証票交付申請書(様式第2号)を、後援団体にあっては証票交付申請書(様式第3号)を選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の証票交付申請書を受理したときは、その内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、選挙管理委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 証票の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した証票を返さなければならない。

この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(令和3年12月27日選管告示第63号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(令3選管告示63・一部改正)

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(令3選管告示63・一部改正)

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小城市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成17年3月1日 選挙管理委員会告示第4号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月1日 選挙管理委員会告示第4号
令和3年12月27日 選挙管理委員会告示第63号