○小城市選挙公報の発行に関する条例

平成17年3月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、小城市議会の議員及び市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 小城市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、当該選挙の期日の告示があった日に文書で選挙管理委員会に申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 選挙管理委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に記載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、選挙管理委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙管理委員会は、選挙公報を当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日前日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 選挙管理委員会は、法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第2条の規定にかかわらず、選挙公報の発行を中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

小城市選挙公報の発行に関する条例

平成17年3月1日 条例第17号

(平成17年3月1日施行)