○小城市監査委員条例

平成17年3月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 法第195条第2項の規定による監査委員の定数は、2人とする。

(議員のうちから選任する監査委員)

第3条 監査委員は、市議会議員のうちから選任しない。

(令3条例14・追加)

(事務局の設置)

第4条 法第200条第2項の規定により、監査委員に事務局を置く。

(令3条例14・旧第3条繰下)

(公表)

第5条 監査に関する公表は、小城市公告式条例(平成17年小城市条例第3号)の例により行う。

(令3条例14・旧第4条繰下)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(令和3年9月22日条例第14号)

この条例は、令和4年3月1日から施行する。

小城市監査委員条例

平成17年3月1日 条例第18号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年3月1日 条例第18号
令和3年9月22日 条例第14号