○小城市監査委員条例
平成17年3月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 法第195条第2項の規定による監査委員の定数は、2人とする。
(議員のうちから選任する監査委員)
第3条 監査委員は、市議会議員のうちから選任しない。
(令3条例14・追加)
(事務局の設置)
第4条 法第200条第2項の規定により、監査委員に事務局を置く。
(令3条例14・旧第3条繰下)
(公表)
第5条 監査に関する公表は、小城市公告式条例(平成17年小城市条例第3号)の例により行う。
(令3条例14・旧第4条繰下)
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(令和3年9月22日条例第14号)
この条例は、令和4年3月1日から施行する。