○小城市固定資産評価審査委員会規程

平成17年3月1日

固定資産評価審査委員会訓令第1号

注 令和3年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、小城市固定資産評価審査委員会条例(平成17年小城市条例第19号)第14条の規定に基づき、小城市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(令3固評委訓令1・一部改正)

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって相当の期間を定めて貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(令3固評委訓令1・一部改正)

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記の氏名を記載しなければならない。

(令3固評委訓令1・一部改正)

(文書の送達)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第9条 委員会及び委員長の公印の名称、ひな形、公印管理者、寸法等は、別表のとおりとする。

(文書の様式)

第10条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産税に係る固定資産についての審査申出書 様式第1号

(2) 固定資産税に係る審査申出書受理(却下)通知書 様式第2号

(3) 固定資産税に係る審査申出書の取下願 様式第3号

(4) 固定資産の評価に関する弁明書 様式第4号

(5) 固定資産評価に関する反論書 様式第5号

(6) 口頭による意見陳述の調書 様式第6号

(7) 固定資産評価に係る口頭審理開始通知書 様式第7号

(8) 固定資産評価の審査に係る口述書 様式第8号

(9) 口頭審理調書 様式第9号

(10) 実地調査調書 様式第10号

(11) 審査決定通知書 様式第11号

(12) 審査委員会の議事に関する調書 様式第12号

(令3固評委訓令1・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の小城町固定資産評価審査委員会規程(昭和26年9月15日小城町)、固定資産評価審査委員会規程(昭和40年三日月町規程第1号)又は牛津町固定資産評価審査委員会規程(昭和42年牛津町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月31日固評委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日固評委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

番号

公印の名称

公印管理者

寸法(ミリメートル)

印材

書体

個数

備考

1

小城市固定資産評価審査委員会之印

総務課長

方21

本柘

古印体

1

 

2

小城市固定資産評価審査委員会委員長之印

総務課長

方21

本柘

古印体

1

 

3

小城市固定資産評価審査委員会委員長職務代理者之印

総務課長

方21

本柘

古印体

1

 

ひな形

1

2

3

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(令3固評委訓令1・一部改正)

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(令3固評委訓令1・一部改正)

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(令3固評委訓令1・一部改正)

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(令3固評委訓令1・追加)

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(令3固評委訓令1・旧様式第6号繰下)

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(令3固評委訓令1・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(令3固評委訓令1・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(令3固評委訓令1・旧様式第9号繰下・一部改正)

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(令3固評委訓令1・旧様式第10号繰下・一部改正)

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(令3固評委訓令1・旧様式第11号繰下・一部改正)

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小城市固定資産評価審査委員会規程

平成17年3月1日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(令和3年7月1日施行)