○小城市総合計画審議会条例

平成17年3月1日

条例第20号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小城市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、小城市総合計画に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 公共的団体又は機関の代表者

(2) 識見を有する者

(3) 公募により応募のあった市民

(4) 市長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議会の答申が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 会長が必要と認めるときは、審議会の所掌事項を分掌させるために、審議会に部会を設けることができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織し、部会長は、部会委員の互選により定める。

3 部会長は、部会の会務を総理し、部会における審議の経過を審議会の会議に報告しなければならない。

4 部会長に事故があるときは、その部会に属する委員のうち、部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部企画政策課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

小城市総合計画審議会条例

平成17年3月1日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年3月1日 条例第20号
平成26年12月19日 条例第16号