○小城市水利委員会条例

平成17年3月1日

条例第21号

(設置)

第1条 小城市における水利の調整研究及び利用調整を図るため、小城市水利委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、用排水施設の新設、改良、廃止、統合その他水利に関し必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 佐賀土地改良区の監事 1人

(2) 佐賀土地改良区の総代 11人

(3) 学識経験を有する者 6人

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、4年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、解任されるものとする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業部農村整備課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第14号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

小城市水利委員会条例

平成17年3月1日 条例第21号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年3月1日 条例第21号
平成21年5月29日 条例第14号