○小城市職員定数条例

平成17年3月1日

条例第22号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項に基づき、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び教育機関、農業委員会並びに公営企業の事務部局等に勤務する一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会の事務部局の職員 5人

(2) 市長の事務部局の職員 253人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(4) 監査委員の事務部局の職員 2人

(5) 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 125人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 4人

(7) 水道事業職員 6人

(8) 病院事業職員 80人

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数の外にあるもの(次項において「定数外」という。)とする。

(1) 併任又は休職を命ぜられた職員

(2) 育児休業中の職員

(3) 自己啓発等休業中の職員

(4) 配偶者同行休業中の職員

(5) 派遣を命ぜられた職員

2 前項第1号の休職を命ぜられた職員及び同項第2号から第4号までの職員が復職した場合において、職員の員数が前条の当該事務部局等の職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

(令元条例33・一部改正)

(定数の配分)

第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局等内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の小城市職員定数条例の規定は適用せず、改正前の小城市職員定数条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年10月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小城市職員定数条例

平成17年3月1日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月1日 条例第22号
平成19年3月23日 条例第1号
平成24年12月25日 条例第40号
平成26年12月19日 条例第16号
平成27年3月23日 条例第5号
平成29年10月1日 条例第18号
平成29年10月1日 条例第19号
令和元年12月23日 条例第33号