○小城市職員の職の設置に関する規則

平成17年3月1日

規則第20号

注 令和3年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において職員とは、市長の事務部局に勤務する常勤の職員をいう。

(職員の職)

第3条 職員の職として次の職を置く。

(1) 部長

(2) 会計管理者

(3) 課長(人権・同和対策室長を含む。以下同じ。)

(4) 参事

(5) 副課長

(6) 主幹

(7) 係長

(8) 主査

(9) 主任保健師

(10) 主事

(11) 保健師

(12) 管理栄養士

(13) 自動車運転手

(14) 公園管理長

(15) 作業長

(16) 管理員

(17) 作業員

(令3規則2・一部改正)

(職務)

第4条 部長は、上司の命を受け、部員を指揮監督し、部の分掌事務を掌理する。

2 会計管理者及び課長は、上司の命を受け、課員を指揮監督し、課の分掌事務を掌理する。

3 参事は、上司の命を受け、特に重要な事項を処理し、課員を指揮監督する。

4 副課長及び主幹は、上司の命を受け、課の事務を掌理するとともに課の事務を処理し、課長を補佐する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

6 主査、主任保健師、主事、保健師、管理栄養士、自動車運転手、公園管理長、作業長、管理員及び作業員は、上司の命を受け、職務に従事する。

(令3規則2・一部改正)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年5月20日規則第140号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第16号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年1月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

小城市職員の職の設置に関する規則

平成17年3月1日 規則第20号

(令和3年1月22日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月1日 規則第20号
平成17年5月20日 規則第140号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年9月1日 規則第13号
平成21年3月31日 規則第8号
平成21年6月30日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第8号
令和3年1月22日 規則第2号