○小城市職員採用試験実施要綱

平成17年3月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、実施する職員採用試験に関し必要な事項を定めるものとする。

(試験の種類)

第2条 職員の採用試験は、競争試験とする。

2 前項の規定にかかわらず、特殊の職又は特殊の知識若しくは経験を必要とする職への採用については、競争試験以外の能力の実証に基づく試験(以下「選考」という。)の方法によることができる。

(競争試験)

第3条 競争試験は、次に掲げる方法のうちから、3つ以上を併せて行うものとする。

(1) 教養試験

(2) 専門試験

(3) 面接試験

(4) 作文試験

(5) 実地試験

(6) 適正試験

(7) 身体検査

(8) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行の能力を客観的に判断することができる方法

2 前項第1号及び第2号の試験は、佐賀県市町等職員採用統一試験実施要綱に基づく統一試験(以下「統一試験」という。)により実施するものとする。

3 統一試験合格者の統一試験以外の試験、統一試験に合格者がない場合の試験又は特別な事情により統一試験によらないで実施する試験は、小城市が独自に行う。

(選考)

第4条 選考は、必要に応じ実地試験、適正試験その他の方法を用いて行うことができる。

(試験の告知)

第5条 試験を実施するときは、公告その他適切な方法により告知を行うものとする。ただし、選考の場合は、この限りでない。

2 試験の告知の内容は、次のとおりとする。

(1) 当該試験に係る職の職務の概要及び給与

(2) 採用予定人員

(3) 受験資格

(4) 試験の期日、場所、方法及び合格者発表の方法

(5) 受験申込書の受付の期間その他受験手続の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、試験に関し必要と認める事項

(受験資格)

第6条 法第16条に該当する者及び日本国籍を有しない者は、受験することができない。

2 不正な方法で試験を受けようとした者又は受験手続等の書類に偽りの記載をした者は、その期の試験を受けることができない。

3 受験者には、年齢制限を設けることができる。

4 受験者の居住地は、制限することができる。

(合格者の決定)

第7条 統一試験の合格者の決定は、統一試験の合格適任者伝達を尊重し、市長が決定する。

2 最終合格者の決定は、市長が決定し、得点順に採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に登載する。

3 名簿の有効期間は、試験を実施した翌年度の4月1日から1年とする。ただし、特に必要がある場合は、市長が定める日から1年を超えない期間とすることができる。

(名簿からの削除)

第8条 採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを名簿から削除する。

(1) 職員に採用された場合

(2) 採用を辞退した場合又は採用に関する照会に応答しない場合

(3) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場合

(4) 名簿登載後から採用までの間に法第16条に該当することとなった場合

(5) 受験の申込みにおいて重要な事項について虚偽の記載をし、又は試験において不正の行為をしたことが発覚した場合

(6) 前各号に準ずる場合で、小城市長が削除することを必要と認めたとき。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成21年6月3日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

小城市職員採用試験実施要綱

平成17年3月1日 訓令第13号

(平成21年6月3日施行)