○小城市職員勧奨退職要綱
平成17年3月1日
訓令第16号
注 令和3年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)の新陳代謝を行い、人事の刷新を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この訓令の適用を受ける者(以下「対象者」という。)は、その者の非違によることなく退職する職員で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 退職発令の日において、年齢が50歳以上59歳以下で、かつ、勤務期間が20年以上の者
(2) 任命権者が特に必要と認める者
(令5訓令11・一部改正)
(退職申出期日等)
第3条 任命権者は、前条の対象者に対し、退職勧奨を行うものとする。
3 前条第2号に該当することにより退職勧奨を受けて同意する者は、当該退職勧奨の日から1年以内に退職願を任命権者に提出するものとする。
(令5訓令11・全改)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、小城町職員勧奨退職要綱(昭和61年小城町要綱第4号)、三日月町職員特別退職者優遇要綱(昭和62年三日月町要綱第1号)又は牛津町職員の高令退職に関する要綱(昭和49年牛津町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年7月1日訓令第28号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月24日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月9日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月7日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令3訓令10・一部改正)
(令3訓令10・一部改正)