○小城市職員勧奨退職要綱

平成17年3月1日

訓令第16号

注 令和3年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)の新陳代謝を行い、人事の刷新を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この訓令の適用を受ける者(以下「対象者」という。)は、その者の非違によることなく退職する職員で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 退職発令の日において、年齢が50歳以上59歳以下で、かつ、勤務期間が20年以上の者

(2) 任命権者が特に必要と認める者

(令5訓令11・一部改正)

(退職申出期日等)

第3条 任命権者は、前条の対象者に対し、退職勧奨を行うものとする。

2 前条第1号に掲げる者は、退職を希望する年度の7月末日までに、退職願(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。

3 前条第2号に該当することにより退職勧奨を受けて同意する者は、当該退職勧奨の日から1年以内に退職願を任命権者に提出するものとする。

(退職の承認)

第4条 任命権者は、前条に規定する退職願を受理し、退職を承認したときは、当該退職願を提出した者に対し退職承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(退職発令日)

第5条 退職発令日は、第3条に基づく申出をした者で、第2条第1号の規定に該当する年齢に達した日以後最初の3月31日とする。ただし、任命権者が特に認めた場合は、この限りでない。

(令5訓令11・全改)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、小城町職員勧奨退職要綱(昭和61年小城町要綱第4号)、三日月町職員特別退職者優遇要綱(昭和62年三日月町要綱第1号)又は牛津町職員の高令退職に関する要綱(昭和49年牛津町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年7月1日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月24日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月24日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年6月9日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年6月7日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令3訓令10・一部改正)

画像

(令3訓令10・一部改正)

画像

小城市職員勧奨退職要綱

平成17年3月1日 訓令第16号

(令和5年6月7日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月1日 訓令第16号
平成17年7月1日 訓令第28号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成20年4月24日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第4号
令和3年6月9日 訓令第10号
令和5年6月7日 訓令第11号