○小城市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成17年3月1日
条例第23号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4条例23・一部改正)
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、辞令を当該職員に交付して行わせなければならない。
(令4条例23・一部改正)
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(令元条例33・一部改正)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職の期間中の給与については、別に条例で定める。
(失職の例外)
第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、過失による罪により拘禁刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失う。
(令元条例34・令4条例23・令7条例2・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小城町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年小城町条例第4号)、三日月町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和39年三日月町条例第22号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和42年牛津町条例第17号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年芦刈町条例第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 第2条第2項の規定は、小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号)附則第11項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
(令4条例23・追加)
附則(平成19年12月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発生した過失による事故に係る失職の例外については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月23日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、それぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。