○小城市職員の勤務延長に関する規則

平成17年3月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市職員の定年等に関する条例(平成17年小城市条例第24号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、定年退職に係る勤務延長の実施手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定年退職 条例第2条の規定により退職することをいう。

(2) 勤務延長 条例第4条第1項の規定により定年に達した職員を引き続いて勤務させることをいう。

(勤務延長)

第3条 勤務延長を行う場合は、職員に対しその旨を明示した人事異動通知書を交付するものとする。条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合及び同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

2 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(職員の同意)

第4条 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。勤務延長の期限を繰り上げる場合における同条第4項に規定する職員の同意についても、同様とする。

(勤務延長の期限の延長に係る承認の申請)

第5条 条例第4条第2項に規定する市長の承認の申請は、勤務延長期限延長承認申請書(様式第1号)により行うものとする。

(勤務延長職員の異動)

第6条 勤務延長をされている職員の他の職への異動は、行うことができない。ただし、特別の事情により市長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 前項に規定する異動には、職員の任命権者を異にする職に兼ねさせる場合は含まれないものとする。

3 第1項に規定する市長の承認の申請は、勤務延長職員異動承認申請書(様式第2号)により行うものとする。

(職員への周知)

第7条 任命権者は、部局内の職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(報告)

第8条 任命権者(市長を除く。)は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務延長の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三日月町職員の勤務延長及び再任用の実施手続に関する規則(昭和62年三日月町規則第1号)、牛津町職員の勤務延長の実施手続に関する規則(昭和60年牛津町規則第1号)又は芦刈町職員の勤務延長の実施手続に関する規則(昭和60年芦刈町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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小城市職員の勤務延長に関する規則

平成17年3月1日 規則第22号

(平成17年3月1日施行)