○小城市職員の勤務延長に関する規則
平成17年3月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市職員の定年等に関する条例(平成17年小城市条例第24号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、定年退職に係る勤務延長の実施手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 定年退職 条例第2条の規定により退職することをいう。
(2) 勤務延長 条例第4条第1項の規定により定年に達した職員を引き続いて勤務させることをいう。
2 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(勤務延長職員の異動)
第6条 勤務延長をされている職員の他の職への異動は、行うことができない。ただし、特別の事情により市長の承認を得た場合は、この限りでない。
2 前項に規定する異動には、職員の任命権者を異にする職に兼ねさせる場合は含まれないものとする。
(職員への周知)
第7条 任命権者は、部局内の職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(報告)
第8条 任命権者(市長を除く。)は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務延長の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。