○小城市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、辞令を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、小城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小城市条例第31号)第2条第1項に規定する報酬(同条第8項に規定する手当に相当するものを除く。)の月額)の10分の1以下の額を給与から減ずるものとする。

(令元条例33・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の小城町、三日月町、牛津町又は芦刈町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の小城町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年小城町条例第5号)、三日月町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和39年三日月町条例第23号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和42年牛津町条例第18号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年芦刈町条例第2号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年12月23日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小城市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月1日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月1日 条例第26号
令和元年12月23日 条例第33号