○小城市職員の服務の宣誓に関する規程
平成17年3月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小城市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年小城市条例第28号)第3条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、辞令の交付を受けたとき、交付者の面前において宣誓を行うものとする。
(宣誓書の保管)
第3条 市長は、総務部総務課長をして署名を終わった宣誓書を保管させるものとする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月1日から施行する。