○小城市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年3月1日

規則第24号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年小城市条例第29号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(2) 行政の運営上その地位を兼ねることが、特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(3) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

(4) 職員の教養を目的とする講習会、講演会その他これに類するものであって、国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体が行うものに参加する場合

(5) 職員団体の運営のため、特に必要な会合又はその他の業務に参加する場合

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は同法第49条の2第1項の規定による勤務条件に関する措置の要求若しくは不利益処分に関する審査請求に関し、公平委員会に出頭し、若しくは地方公務員法第47条又は同法第50条第1項の審理に出席する場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、勤務しないことについて、任命権者の定める場合

(免除の申請)

第3条 職務に専念する義務の免除を受けようとする者は、別記様式による職務専念義務免除申請書をあらかじめ任命権者に提出しなければならない。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年7月29日規則第150号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

画像

小城市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年3月1日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月1日 規則第24号
平成17年7月29日 規則第150号
平成21年1月30日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第22号
令和4年3月23日 規則第9号