○小城市技能労務職員就業規則

平成17年3月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 技能労務職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、休憩時間を除き1週間について38時間45分とする。

2 任命権者は、業務の都合により特に必要な場合は、前項に定める勤務時間を延長することなしに、始業時刻及び終業時刻を繰り下げ、又は繰り上げることができる。

(休憩時間)

第3条 休憩時間は、勤務を要しない時間とし、1日の勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中に置く。

2 任命権者は、業務の都合により特に必要な場合は、前項に定める休憩時間を短縮することなしに繰り下げ、又は繰り上げることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある技能労務職員)

第5条 任命権者は、職務の性質により特別の形態によって勤務する必要のある技能労務職員の勤務時間、休憩時間及び週休日については、前3条の規定にかかわらず、別に定めることができる。

2 第2条第2項及び第3条第2項の規定は、前項の特別の形態によって勤務する必要のある技能労務職員について準用する。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、技能労務職員に前2条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号)第5条の規定を準用する。

(その他)

第7条 この規則に規定するもののほか、技能労務職員の就業に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第136号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月20日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

小城市技能労務職員就業規則

平成17年3月1日 規則第27号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月1日 規則第27号
平成17年3月31日 規則第136号
平成19年3月30日 規則第9号
平成19年8月20日 規則第32号
平成21年3月31日 規則第4号