○小城市職員安全衛生管理規程

平成17年3月1日

訓令第19号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第14条)

第3章 健康診断(第15条―第20条)

第4章 雑則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) 所属長 課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準じる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる安全衛生管理者等が法令及びこの訓令に基づいて講ずる安全と健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(安全衛生管理者)

第5条 市に、安全衛生管理者を置き、副市長の職にある者をもって充てる。

2 安全衛生管理者は、衛生管理者又は衛生推進者を指揮し、次の職務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

3 安全衛生管理者に事故があるとき又は欠けたときは、総務部総務部長がその職務を代理する。

(衛生管理者)

第6条 市に、法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、職員のうちから市長が任命する。

3 衛生管理者は、前条第2項各号に定める職務のうち衛生に係る技術的事項を管理し、次の業務を行う。

(1) 健康に異常がある者の発見及びその処置に関すること。

(2) 労働環境衛生の調査に関すること。

(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(4) 衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。

(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。

(6) 衛生日誌その他衛生管理上の記録の整備に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理について必要なこと。

(衛生推進者)

第7条 市に、法第12条の2の規定に基づき衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、職員のうちから市長が任命する。

3 衛生推進者は、所属長を補佐し、衛生思想の普及及び向上に努めなければならない。

(産業医)

第8条 市に、法第13条の規定に基づき産業医を置く。

2 市長は、医師のうちから産業医を選任する。

3 産業医は、次の職務を行う。

(1) 職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

(衛生委員会の設置)

第9条 市に、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の事項を調査審議する。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(委員会の組織)

第10条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。

(1) 安全衛生管理者

(2) 衛生管理者、衛生推進者及び産業医

(3) 衛生に関し経験を有する者のうちから市長が指名した者

(委員の任期)

第11条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の委員長)

第12条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(委員会の庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委員会の会議)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(衛生推進者会)

第14条の2 職場における安全衛生の水準の向上を図るとともに衛生推進者の活動を支援していくために、委員会に衛生推進者会を置くことができる。

2 衛生推進者会は、委員会で指名された衛生管理者及び衛生推進者で組織する。

第3章 健康診断

(健康診断)

第15条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 結核健康診断

(4) 給食従事者健康診断

(5) 臨時健康診断

2 前項各号に掲げる健康診断の検査項目等は、別表第1に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項については、安全衛生管理者が別に定める。

(受診義務)

第16条 職員は、指定された期日に健康診断を受けなければならない。

2 やむを得ない理由により指定された期日に受診できなかった職員は、その理由が消滅した後速やかに医師の診断を受けその結果を証する書面を所属長を通じて安全衛生管理者に提出しなければならない。

(令3訓令2・一部改正)

(健康診断の免除)

第17条 職員は、次の各号のいずれかに該当する者については、健康診断を受けることを要しないものとする。

(1) 人間ドックを受けた者

(2) 他の医師が行う当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した者

(3) その他安全衛生管理者が定める者

(令3訓令2・全改)

(健康診断結果の記録の作成)

第18条 安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成し、これを5年間保管しなければならない。

(指導区分の決定)

第19条 安全衛生管理者は、健康診断を行った医師が健康に異常を生じ、又はそのおそれがあると認めた職員については、その医師の意見書及びその職員の職務内容等に関する資料を産業医に提示し、別表第2の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を受けるものとする。

2 安全衛生管理者は、前項の職員の医療に当たった医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合その他必要と認める場合には、所要の資料を産業医に提示し、当該職員の指導区分の変更を受けるものとする。

(事後措置)

第20条 安全衛生管理者は、前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた職員については、その指導区分に応じ、別表第2の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い、適切な事後措置をとらなければならない。

2 当該職員は、安全衛生管理者及び主治医の指示に従い健康の回復に努めなければならない。

(保健指導)

第21条 安全衛生管理者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、法第66条の7の規定による医師又は保健師による保健指導を行うものとする。

(令3訓令2・追加)

(過重労働等に係る面接指導)

第22条 安全衛生管理者は、法第66条の8第1項及び法第66条の8の2第1項の厚生労働省令で定める要件に該当する職員に対し、同項の規定による医師による面接指導を行わなければならない。

2 面接指導の実施方法、面接指導の結果に基づき前項の職員の健康を保持するために講ずべき措置その他面接指導等の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令3訓令2・追加)

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第23条 安全衛生管理者は、職員に対し、法第66条の10第1項の規定による医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

2 安全衛生管理者は、法第66条の10第2項の規定による通知を受けた職員であって心理的な負担の程度が同条第3項の厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした職員に対し、同項の規定による医師による面接指導を行わなければならない。

3 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法、面接指導の実施方法、面接指導の結果に基づき前項の職員の健康を保持するために講ずべき措置その他心理的な負担の程度を把握するための検査等の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令3訓令2・追加)

第4章 雑則

(秘密の保持)

第24条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務に従事しなくなった後も、同様とする。

(令3訓令2・旧第21条繰下)

(その他)

第25条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3訓令2・旧第22条繰下)

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

法定健康診断

種別

受診対象者

検査項目

検査回数

備考

採用時健康診断

新規採用者

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧の測定

6 血液検査

7 尿検査

8 心電図検査

採用時1回

 

定期健康診断

全職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査及び喀痰検査

5 血圧の測定

6 血液検査

7 尿検査

8 心電図検査

1年につき1回

 

結核健康診断

採用時健康診断

定期健康診断の結果、発病のおそれがあると診断された職員

1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査

2 聴診、打診その他必要な検査

6箇月につき1回

定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。

給食従業員の健康診断

給食従業員

検便

採用時及び毎月1回

 

法定外健康診断

臨時健康診断

全職員

発生し、又は発生するおそれがある伝染病等で、安全衛生管理者が必要と認めた項目

随時

 

別表第2(第19条、第20条関係)

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規制の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、職務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの

 

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等をいう。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

 

小城市職員安全衛生管理規程

平成17年3月1日 訓令第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成17年3月1日 訓令第19号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第5号
令和3年2月16日 訓令第2号