○小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年3月1日

条例第33号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、小城市議会の議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表第1のとおりとする。

2 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日から、それぞれ議員報酬を支給する。ただし、重複して議員報酬は支給しない。

3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職又は除名により、その職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

4 議長、副議長及び議員が死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を受ける。

第2条の2 前条第2項又は第3項の規定により議員報酬を受ける場合であって、月の初日から受けるとき以外のとき又は月の末日まで受けるとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

(費用弁償)

第3条 議長、副議長及び議員が職務のため本市外を旅行した場合は、費用弁償として旅費を支給する。

2 議長、副議長及び議員が議会の招集及び議会委員会の招集(議会委員会に付託された場合に限る。)に応じて出席した場合に費用弁償として1日につき1,900円を支給する。

3 第1項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

4 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、小城市職員等の旅費に関する条例(平成17年小城市条例第43号)の例による。

(期末手当)

第4条 議長、副議長及び議員の期末手当の額は、議員報酬の月額に小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、同条例第25条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とし、期末手当基礎額は、議員報酬の月額に当該議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(平31条例3・令元条例36・令2条例26・令3条例15・令4条例19・令5条例23・一部改正)

(支給方法)

第5条 議員報酬、期末手当及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法による。

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「とあるのは「100分の160」」とあるのは「とあるのは「100分の145」」とする。

(平成17年12月1日条例第202号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条、小城市教育委員会教育長の給与等に関する条例第5条及び小城市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の規定にかかわらず、小城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年小城市条例第201号)附則第5項の規定については例によらないものとする。

(平成17年12月28日条例第203号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額については、第1条の規定による改正後の小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条、第3条の規定による改正後の小城市教育委員会教育長の給与等に関する条例第5条又は第5条の規定による改正後の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の規定にかかわらず、小城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年小城市条例第31号)附則第2項の規定の例によらないものとする。

(平成21年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額については、第1条の規定による改正後の小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条、第3条の規定による改正後の小城市教育委員会教育長の給与等に関する条例第5条又は第5条の規定による改正後の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の規定にかかわらず、小城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年小城市条例第24号)附則第2項の規定の例によらないものとする。

(平成23年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、小城市教育委員会教育長の給与等に関する条例並びに小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、小城市教育委員会教育長の給与等に関する条例並びに小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月23日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条、第3条、第5条及び第7条の規定による改正後の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、小城市教育委員会教育長の給与等に関する条例並びに小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、小城市教育委員会教育長の給与等に関する条例並びに小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月30日条例第21号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例並びに第5条の規定による小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例並びに小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月27日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例並びに第5条の規定による改正後の小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例並びに小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月23日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例並びに第5条の規定による改正後の小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例並びに小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第26号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第15号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例並びに第5条の規定による改正後の小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例並びに小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び小城市国民健康保険病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

職区分

議員報酬月額

支給期

議会議長

460,000円

毎月

議会副議長

401,000円

議会議員

374,000円

別表第2(第3条関係)

区分

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

県内

県外

県内

議長

37

3,000

2,600

13,100

11,800

副議長

議員

小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年3月1日 条例第33号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月1日 条例第33号
平成17年12月1日 条例第202号
平成17年12月28日 条例第203号
平成20年9月25日 条例第24号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第30号
平成21年12月21日 条例第32号
平成22年11月30日 条例第23号
平成23年3月18日 条例第4号
平成26年12月19日 条例第25号
平成27年3月23日 条例第2号
平成28年3月23日 条例第2号
平成28年11月30日 条例第21号
平成29年12月19日 条例第32号
平成31年3月27日 条例第3号
令和元年12月23日 条例第36号
令和2年11月30日 条例第26号
令和3年11月29日 条例第15号
令和4年12月26日 条例第19号
令和5年12月22日 条例第23号